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初年度,83万台から1,960トンを回収
―フロン回収破壊法による回収量の実績まとまる― |
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| 経済産業省と環境省は10月10日,平成14年度のフロン回収破壊法に基づく業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収量等の報告の集計結果(速報)を発表しました。それによると,フロン回収破壊法施行初年度の実績は,第1種特定製品(業務用冷凍空調機器)約82.7万台から回収を実施,回収したフロンの量は約1,958トンとなっています。また,今後ともフロン類の回収,破壊が徹底するよう,都道府県や関係業界への要請などの取組みを推進していくとしています。発表の内容と都道府県別の回収量等を紹介します。 |
(編集係) |
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フロン回収破壊法により業務用冷凍空調機器は平成14年4月から,機器の廃棄時のフロン類の回収・破壊が義務付けられている。また,そのフロンを回収する第1種フロン類回収業者は毎年度,年度終了後45日以内に前年度に回収したフロン類の量等を都道府県知事に報告すること(法第22条第2項),都道府県知事はその報告に係る事項を主務大臣(経済産業大臣及び環境大臣)に通知すること(法第22条第3項),さらに主務大臣は,この通知に関する情報を整理して,特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況等の情報を公表することになっている(法第73条)。
この規定に基づき,第1種フロン類回収業者から都道府県知事に対しフロン類の回収量等が初めて報告された。その集計値が都道府県知事から国に通知され,このたび,その集計結果が発表された。平成14年度の集計結果は,以下のとおりである。
| 第1種フロン類回収業者の回収量等の報告の集計結果(平成14年度分) |
| (単位:台数=台,量=kg) |
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CFC |
HCFC |
HFC |
合計 |
| 回収した第1種特定製品の台数 |
300,679 |
487,084 |
38,957 |
826,720 |
| 回収した量 |
387,313 |
1,505,267 |
65,650 |
1,958,230 |
| 破壊業者に引き渡された量 |
272,758 |
1,098,943 |
42,524 |
1,414,226 |
| 再利用等された量 |
83,516 |
319,308 |
17,901 |
420,725 |
| 14年度末の保管量 |
31,038 |
87,015 |
5,225 |
123,278 |
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●回収量等の集計結果
平成14年度のフロン類の回収量は約1,958トンであり,種類別に見るとCFC(クロロフルオロカーボン)が約387トン,HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)が約1,505トン,HFC(ハイドロフルオロカーボン)が約66トンであった。
フロン回収破壊法施行前の自主的取組みによる平成13年度1年間のフロン類の回収量はCFC約317トン,HCFC及びHFCが908トン,合計約1,225トンで,平成14年度は合計で60%の増加となっている。
| (注) |
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昨年度発表した回収量は,CFC約692トンであったが,当該回収量には,業務用冷凍空調機器の修理時に回収されたフロン類の量が含まれていたことから,これを除いた廃棄時に回収されたCFCの量に修正した。また,HCFC及びHFCの回収量約1,268トン,回収されたフロン類の合計約1,960トンについては,平成13年度まではCFCの回収に係る自主取組みであったことから,その数量は公表されていない。 |
●破壊・再利用等の内訳
回収量のうち,フロン類破壊業者に引き渡された量が約1,414トン(約72%),再利用等された量が約421トン(約22%),平成14年度末に第1種フロン類回収業者が保管していた量が約123トン(約6%)であった。
フロン類破壊業者からの報告の集計結果(平成15年6月20日公表)によれば,平成14年度に第1種フロン類回収業者から引き取ったフロン類の量は,約1,579トンであり,今回の第1種フロン類回収業者の報告による破壊業者への引渡量は約1,414トンで,その約90%である。
●第2種特定製品に関する公表
今後,第2種フロン類回収業者(カーエアコン関係)からのフロン類の回収量等の報告が都道府県知事等によって集計され,主務大臣あてに9月末までに通知されることとなっており,これらを取りまとめた上で公表する予定である。
●担当部署
・経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室
・環境省地球環境局環境保全対策課フロン等対策推進室

<参考>
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(関連条文)
| 第2条 |
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| 2 |
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この法律において「第1種特定製品」とは,次に掲げる機器のうち,業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって,冷媒としてフロン類が充てんされているもの(第2種特定製品を除く。)をいう。
| (1) |
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エアコンディショナー |
| (2) |
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冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。) |
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| 第22条 |
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| 2 |
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第1種フロン類回収業者は,主務省令で定めるところにより,フロン類の種類ごとに,毎年度,前年度において,第1種特定製品が廃棄される場合において回収した量,第45条第2号ニに規定するフロン類破壊業者に引き渡した量,再利用をした量その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。 |
| 3 |
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都道府県知事は,前項の規定による報告を受けたときは,主務省令で定めるところにより,その報告に係る事項を主務大臣に通知しなければならない。 |
| 第73条 |
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主務大臣は,第22条第3項若しくは第34条の規定による通知又は第53条第3項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して,特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする。 |
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