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省エネルギー法改正を準備
―電力・ガス会社に情報提供などの義務付けへ― |
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| 地球温暖化防止のための京都議定書の発効を間近に控えて,省エネルギー法の改正準備作業が進んでいます。担当する経済産業省では2月には条文をまとめ,年度内に閣議決定,今国会での審議を求める予定でいます。ここでは,これまでに示されてきた法改正の検討内容を紹介します。 |
| (編集係) |
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【これまでの改正の経緯】
省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)は,1973年,1978年の2度にわたる石油危機を受けて,エネルギー資源の安定的な確保の政策と合わせ,1979年(昭和54年)に制定されたもので,特定の業種の大規模な工場,機械器具,建築物の3つの対策を進めるための法的根拠を与える内容となっている。
その後,地球温暖化を中心とした地球環境問題への取組みが国際的に求められる気運が高まったのを受けて,1993年に運用上の実効を上げるための勧告,命令といったいわゆる担保措置の強化などを中心とした改正が行われた。
さらに,地球温暖化が現実の環境問題として重要度が増し,1997年,京都でこのための議定書が採択されたことに伴い,1998年,改正が行われた。主なものは,工場・事業場について「第2種」の区分を設けて対象を大幅に広げたこと,機械器具について「トップランナー」による目標設定方式の導入などである。また,2002年には,工場・事業場の業種限定の撤廃,建築物の省エネルギーについての指導権限を地方の建築主事へ移管すること等の改正も行われた。
【改正の背景】
1997年に採択された京都議定書は昨年11月のロシアの批准を受け2月16日に発効されることになり,温室効果ガス削減の約束達成が義務づけられる。わが国では,2008年〜2012年における排出量を1990年比6%削減するとなっている。
日本の温室効果ガス排出量の約9割はエネルギー起源CO2であり,「地球温暖化対策推進大綱」での目標は,1990年度比±0%である。しかし2002年度のエネルギー起源CO2の排出量はCO2換算で11.60億トンと1990年度の10.48億トンから11%増加しており,目標達成にはさらなる強化策が必要となる。その取組みの1つとして,省エネルギー法等によるエネルギー使用量の削減があげられる。
現在,エネルギー消費量の約半分を産業部門が占めているが,省エネルギー法等により厳しい措置が講じられており,エネルギー起源CO2の排出量はCO2換算で1990年は4.76億トンであったが,2002年には4.68億トンと1.7%減少した。
一方,民生・運輸部門はエネルギー消費量,シェアともに増加し続けている。民生部門の1990年度のエネルギー起源CO2はCO2換算で2.73億トンだったが2002年度には3.63億トンと33.0%増加,シェアも26%から29%へと上がっている。また,運輸部門でも1990年度に2.17億トンだったものが2002年には2.61億トンと20.4%増加,シェアも24%から25%へと若干あがっており,この両者の省エネルギー対策が急務となっている。
<分野別エネルギー起源CO2排出量の推移>
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機械器具(政令で自動車やエアコン等,18品目を特定機器として指定),建築物など民生部門については現行の省エネルギー法においても措置が講じられている。しかし機械器具については,メーカーのみが性能の向上とエネルギー消費効率の表示の義務づけされているだけであり,建築物に関しても,省エネ措置にかかる事項の所管行政庁への届出が義務づけられているのはオフィスビル等大規模なもののみであった。また,運輸部門については,現行の省エネルギー法では,これまでなんの措置もが講じられていない。
さらに,これまでは省エネルギー法では,エネルギー供給側への規制はなかった。
今回の改正は,これら対象外であったものを対象化し,さらにすでに対象であったものを強化することで,CO2排出量の少ない燃料への転換などと合わせ,主に増加し続ける民生・運輸部門のエネルギー起源CO2の削減を目指すものである。
【今回の改正の概要】
今回の省エネルギー法の改正で経済産業省などが予定しているのは,主に次の点である。
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工場・事業場の対策の対象範囲は,「熱」と「電気」と別々に規定しているが,合算して基準を設けるように改める。 |
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現行では石油を年間3000kl以上使用する工場を「第1種熱管理指定工場」,電気を年間1200万kWh以上使用する工場を「第1種電気管理指定工場」として計画の策定,報告,管理者選任を義務づけている。 |
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| (2) |
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機械器具に関する措置で,現行のメーカーの義務に加え,販売事業者に年間消費電力量,燃費等の表示を義務付ける。 |
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これまで対象となっていなかったエネルギー供給事業者(電力会社,ガス会社など)に対し,消費者に対する情報提供等,省エネルギー促進事業の実施を義務づける。 |
| (4) |
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同じくこれまで対象でない運輸事業に関して,荷主,運送事業者などに省エネルギーのための計画の策定と定期的報告を義務づける。 |
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