| 1 |
|
附属書Iに掲げる締約国は,附属書Iに掲げる締約国により排出される附属書Aに掲げる温室効果ガスの全体の量を2008年から2012年までの約束期間中に1990年の水準より少なくとも5パーセント削減することを目的として,個別に又は共同して,当該温室効果ガスの二酸化炭素に換算した人為的な排出量の合計が,附属書Bに記載する排出の抑制及び削減に関する数量化された約束に従って並びにこの条の規定に従って算定される割当量を超えないことを確保する。 |
| 2 |
|
附属書Iに掲げる締約国は,2005年までに,この議定書に基づく約束の達成について明らかな前進を示す。 |
| 7 |
|
附属書Iに掲げる締約国の割当量は,排出の抑制及び削減に関する数量化された約束に係る1回目の期間(2008年から2012年まで)においては,1990年又は5の規定に従って決定される基準となる年若しくは期間における附属書Aに掲げる温室効果ガスの二酸化炭素に換算した人為的な排出量の合計に附属書Bに記載する百分率を乗じたものに5を乗じて得た値に等しいものとする。土地利用の変化及び林業が1990年において温室効果ガスの排出の純発生源を成す附属書Iに掲げる締約国は,自国の割当量を算定するため,1990年又は基準となる年若しくは期間における排出量に,土地利用の変化に起因する1990年における二酸化炭素に換算した発生源による人為的な排出量の合計であって吸収源による除去量を減じたものを含める。 |
| 8 |
|
附属書Iに掲げる締約国は,7に規定する算定のため,ハイドロフルオロカーボン,パーフルオロカーボン及び六ふっ化硫黄について基準となる年として1995年を用いることができる。 |
| 9 |
|
附属書Iに掲げる締約国のその後の期間に係る約束については,第21条7の規定に従って採択される附属書Bの改正において決定する。この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は,1に定める1回目の約束期間が満了する少なくとも7年前に当該約束の検討を開始する。 |
| 10 |
|
第6条又は第17条の規定に基づいて1の締約国が他の締約国から取得する排出削減単位又は割当量の一部は,取得する締約国の割当量に加える。 |
| 11 |
|
第6条又は第17条の規定に基づいて1の締約国が他の締約国に移転する排出削減単位又は割当量の一部は,移転する締約国の割当量から減ずる。 |
| 12 |
|
第12条の規定に基づいて1の締約国が他の締約国から取得する認証された排出削減量は,取得する締約国の割当量に加える。 |