機関誌「冷凍と空調」 / 2005.3 (NO.526)
資料紹介
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気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(抜粋)

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第2条
1   附属書Iに掲げる締約国は,次条の規定に基づく排出の抑制及び削減に関する数量化された約束の達成に当たり,持続可能な開発を促進するため,次のことを行う。
(a)   自国の事情に応じて,次のような政策及び措置について実施し又は更に定めること。
(i)   自国の経済の関連部門におけるエネルギー効率を高めること。
(ii)   関連の環境に関する国際取極に基づく約束を考慮に入れた温室効果ガス(モントリオール議定書によって規制されているものを除く。)の吸収源及び貯蔵庫の保護及び強化並びに持続可能な森林経営の慣行,新規植林及び再植林の促進
(iv)   新規のかつ再生可能な形態のエネルギー,二酸化炭素隔離技術並びに進歩的及び革新的な環境上適正な技術を研究し,促進し,開発し,及びこれらの利用を拡大すること。
(vi)   温室効果ガス(モントリオール議定書によって規制されているものを除く。)の排出を抑制し又は削減する政策及び措置を促進することを目的として関連部門において適当な改革を奨励すること。
(b)   条約第4条2(e)(i)の規定に従い,この条の規定に基づいて採用される政策及び措置の個別の及び組み合わせた効果を高めるため,他の附属書Iに掲げる締約国と協力すること。このため,附属書Iに掲げる締約国は,当該政策及び措置について,経験を共有し及び情報を交換するための措置(政策及び措置の比較可能性,透明性及び効果を改善する方法の開発を含む。)をとる。この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は,第1回会合において又はその後できる限り速やかに,すべての関連する情報を考慮して,そのような協力を促進する方法について検討する。

第3条
1   附属書Iに掲げる締約国は,附属書Iに掲げる締約国により排出される附属書Aに掲げる温室効果ガスの全体の量を2008年から2012年までの約束期間中に1990年の水準より少なくとも5パーセント削減することを目的として,個別に又は共同して,当該温室効果ガスの二酸化炭素に換算した人為的な排出量の合計が,附属書Bに記載する排出の抑制及び削減に関する数量化された約束に従って並びにこの条の規定に従って算定される割当量を超えないことを確保する。
2   附属書Iに掲げる締約国は,2005年までに,この議定書に基づく約束の達成について明らかな前進を示す。
7   附属書Iに掲げる締約国の割当量は,排出の抑制及び削減に関する数量化された約束に係る1回目の期間(2008年から2012年まで)においては,1990年又は5の規定に従って決定される基準となる年若しくは期間における附属書Aに掲げる温室効果ガスの二酸化炭素に換算した人為的な排出量の合計に附属書Bに記載する百分率を乗じたものに5を乗じて得た値に等しいものとする。土地利用の変化及び林業が1990年において温室効果ガスの排出の純発生源を成す附属書Iに掲げる締約国は,自国の割当量を算定するため,1990年又は基準となる年若しくは期間における排出量に,土地利用の変化に起因する1990年における二酸化炭素に換算した発生源による人為的な排出量の合計であって吸収源による除去量を減じたものを含める。
8   附属書Iに掲げる締約国は,7に規定する算定のため,ハイドロフルオロカーボン,パーフルオロカーボン及び六ふっ化硫黄について基準となる年として1995年を用いることができる。
9   附属書Iに掲げる締約国のその後の期間に係る約束については,第21条7の規定に従って採択される附属書Bの改正において決定する。この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は,1に定める1回目の約束期間が満了する少なくとも7年前に当該約束の検討を開始する。
10   第6条又は第17条の規定に基づいて1の締約国が他の締約国から取得する排出削減単位又は割当量の一部は,取得する締約国の割当量に加える。
11   第6条又は第17条の規定に基づいて1の締約国が他の締約国に移転する排出削減単位又は割当量の一部は,移転する締約国の割当量から減ずる。
12   第12条の規定に基づいて1の締約国が他の締約国から取得する認証された排出削減量は,取得する締約国の割当量に加える。

第5条
1   附属書Iに掲げる締約国は,1回目の約束期間の開始の遅くとも1年前までに,温室効果ガス(モントリオール議定書によって規制されているものを除く。)について,発生源による人為的な排出量及び吸収源による除去量について推計を行うための国内制度を設ける。その国内制度のための指針(2に規定する方法を含める。)は,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の第1回会合において決定する。

第6条
1   附属書Iに掲げる締約国は,第3条の規定に基づく約束を履行するため,次のことを条件として,経済のいずれかの部門において温室効果ガスの発生源による人為的な排出を削減し又は吸収源による人為的な除去を強化することを目的とする事業から生ずる排出削減単位を他の附属書Iに掲げる締約国に移転し又は他の附属書Iに掲げる締約国から取得することができる。

第7条
1   附属書Iに掲げる締約国は,締約国会議の関連する決定に従って提出する温室効果ガス(モントリオール議定書によって規制されているものを除く。)の発生源による人為的な排出及び吸収源による除去に関する自国の年次目録に,第3条の規定の遵守を確保するために必要な補足的な情報であって4の規定に従って決定されるものを含める。
2   附属書Iに掲げる締約国は,条約第12条の規定に基づいて提出する自国の情報に,この議定書に基づく約束の遵守を示すために必要な補足的な情報であって4の規定に従って決定されるものを含める。

第8条
1   附属書Iに掲げる締約国が前条の規定に基づいて提出する情報は,締約国会議の関連する決定に従い,かつ,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が4の規定に基づいて採択する指針に従い,専門家検討チームによって検討される。附属書Iに掲げる締約国が前条1の規定に基づいて提出する情報は,排出の目録及び割当量に関する毎年の取りまとめ及び計算の一部として検討される。さらに,附属書Iに掲げる締約国が前条2の規定に基づいて提出する情報は,専門家検討チームが行う情報の検討の一部として検討される。

第10条
    すべての締約国は,それぞれ共通に有しているが差異のある責任並びに各国及び地域に特有の開発の優先順位,目的及び事情を考慮し,附属書Iに掲げる締約国以外の締約国に新たな約束を導入することなく,条約第4条1の規定に基づく既存の約束を再確認し,持続可能な開発を達成するためにこれらの約束の履行を引き続き促進し,また,条約第4条3,5及び7の規定を考慮して,次のことを行う。

第11条
3   条約附属書IIに掲げる先進締約国は,また,2国間の及び地域的その他の多数国間の経路を通じて,前条の規定を実施するための資金を供与することができるものとし,開発途上締約国は,これを利用することができる。

第12条
1   低排出型の開発の制度についてここに定める。
2   低排出型の開発の制度は,附属書Iに掲げる締約国以外の締約国が持続可能な開発を達成し及び条約の究極的な目的に貢献することを支援すること並びに附属書Iに掲げる締約国が第3条の規定に基づく排出の抑制及び削減に関する数量化された約束の遵守を達成することを支援することを目的とする。

第17条
    締約国会議は,排出量取引(特にその検証,報告及び責任)に関する原則,方法,規則及び指針を定める。附属書Bに掲げる締約国は,第3条の規定に基づく約束を履行するため,排出量取引に参加することができる。排出量取引は,同条の規定に基づく排出の抑制及び削減に関する数量化された約束を履行するための国内の行動に対して補足的なものとする。

第18条
    この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は,第1回会合において,不遵守の原因,種類,程度及び頻度を考慮して,この議定書の規定の不遵守の事案を決定し及びこれに対処すること(不遵守に対する措置を示す表の作成を通ずるものを含む。)のための適当かつ効果的な手続及び制度を承認する。この条の規定に基づく手続及び制度であって拘束力のある措置を伴うものは,この議定書の改正によって採択される。

第19条
    紛争の解決に関する条約第14条の規定は,この議定書について準用する。

 

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