| 資源有効利用促進法(いわゆる「3R法」。正式には「資源の有効な利用の促進に関する法律」)の施行令,基本方針及び判断基準省令が改正され,7月1日に施行されます。国内出荷数量に占める輸入販売数量の比率が大きくなってきたため輸入販売製品にも環境配慮設計が求められるようになり,再生資源の利用の一層の促進のために含有物質の管理等の取組みが必要とされているためです。改正の概要と含有物質の管理を定めたユニット形エアコンの判断基準省令(再生資源利用促進省令,抜粋)を紹介します。 |
(編集係) |
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1.改正の背景
近年,ユニット形エアコンやパーソナルコンピュータなどの国内出荷台数に占める輸入販売台数の割合が上昇している。
これらのことを踏まえ,経済産業省は,資源有効利用促進法の指定省資源化製品(使用済物品等の発生抑制を促進する製品)及び指定再利用促進製品(再資源又は再生部品の利用を促進する製品)であるユニット形エアコンやパーソナルコンピュータなどの輸入販売製品についても,環境配慮設計(使用済物品等の発生抑制や再生資源又は再生部品の利用の促進に配慮した設計)を求める必要性が高まっているとしている。
また,再生資源の利用を一層促進するために,製品に含有されている物品の管理,表示等による情報提供などの取組みが必要であるとし,施行令と基本方針・判断基準省令の改正が行われることとなった。
2.対象製品
指定省資源化製品及び指定再利用促進製品に指定されている製品のうち,輸入比率が増加している以下の製品が対象となる。
- パーソナルコンピュータ
- ユニット形エアコン
- 複写機
(指定再利用促進製品のみ)
- テレビ受像機
- 電子レンジ
- 衣類乾燥機
- 電気冷蔵庫
- 電気洗濯機
3.改正の概要
(1) 施行令
これまで,指定省資源化事業者及び指定再利用促進事業者に係る要件では,生産量についてのみ規定されていた。今回の改正では輸入比率が増加したことを踏まえ,国内出荷台数に占める輸入台数の割合が増加しているパーソナルコンピュータやユニット形エアコンなど(「2.対象製品」参照)について,自ら輸入したものの販売台数が追加されている。また,これらの製品を自ら輸入して販売する輸入販売事業者を対象に追加している。
(2) 基本方針・指定再利用促進製品に関する判断基準省令
これまで,製造事業者のみに求められていた環境配慮設計の取組みが,輸入比率が大きくなっている指定再利用促進製品(「2.対象製品」の製品)を対象とし,輸入販売事業者にも求められるようになる。
製造事業者には,指定再利用促進事業者に求められる取組みとして,
@ 対象となる物質の管理
A JIS C 0950 に基づく方法による含有に関する情報の提供※
の2点が義務づけられることになる。
対象となるのは,以下の6物質である。
- 鉛及びその化合物
- 水銀及びその化合物
- 六価クロム化合物
- カドミウム及びその化合物
- ポリブロモビフェニル(PBB)
- ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)
また,情報提供が義務付けられる製品は,以下の7製品となっている。
- パーソナルコンピュータ
- ユニット形エアコン
- テレビ受像機
- 電気冷蔵庫
- 電気洗濯機
- 電子レンジ
- 衣類乾燥機
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JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)では,パーソナルコンピュータ等の電気・電子機器に特定の化学物質を含有する場合の表示方法として,次の事項等を規定している。 |
<含有マーク>
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| @ |
製品本体・包装箱へ,以下の含有マークを表示する。 |
| A |
製品カタログや取扱説明書へ,以下の含有マーク及び化学物質記号を表示する。 |
| B |
ウェブサイトに,ユニット別などによる含有箇所ごとの含有状況を記載する。 |
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