機関誌「冷凍と空調」 / 2006.11 (NO.546)
工業会レポート
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工業会活動と独占禁止法
―日冷工職員研修会より―

 

5.課徴金について

 最後に,課徴金の納付命令というのがあります。カルテルをやった場合に課徴金をいただきますよという制度です。
 それから課徴金の減免制度というのができました。減免制度というのは,公正取引委員会が立入検査をする前に,課徴金を免れるために,一番最初に「自分はやっていました。やっていた事実の内容はこうこうこうです」と,公正取引委員会に情報を提供した場合は,課徴金は全額免除になります。2番目にした人は50%,3番目にした人は30%という形になった。
  これは,国会審議のときも,こんなことは,やってくる人はいないのではないか,というような議論があったのですが,いざやってみましたら,今年の1月から3月の間で情報を提供したケースが26件あります。それから4月から現在まで,私が聞いた情報は10月なのですけれど,だいたい月4件ぐらいづつ。たくさんあります。
 現実には,公団の分譲工事につきまして,旧首都高ですね,トンネル工事について,この全額免除を受けたのは三菱重工業です。それから30%ずつ川崎重工と石川島重工。石川島さんと川崎重工さんは,立入検査後に届け出をして,結局30%減額されたという形になります。ではなぜ,しかも当初は公正取引委員会は誰がしたか公表しないと言っていたのに公表したか。これは公正取引委員会に情報を提供した3社が,公表をしてくれと頼んだ。実はおかしいですよね。積極的にこれを求めた理由には,2つあるのです。
 1つは談合をやっていますと,省官庁が指名停止という行政処分をもってきます。これは独占禁止法ベースではありません。だいたい今6カ月から2年間ぐらいです。ところが,公取に情報を提供したことがわかると,それが半分になるのですね。これは各事業者にとっては大変なことなのです。価格も大変ですけど,指名停止が長引いた方が大変なのですね。もう1つは,告発が免れる。刑事事件です。たびたび,告発がある。そういうような実績があります。そういう形で,今後は情報を提供して公表を求められれば,それは公取では公表するという形になります。
 最近の動きはそんなところです。以上です。

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