機関誌「冷凍と空調」 / 2007.2 (NO.549)
工業会レポート
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重大製品事故,10日以内に報告義務
―改正消費生活用製品安全法に関する説明会より―

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工業会では2月5日,講師に経済産業省・商務情報政策局消費経済部製品安全課課長補佐 田中哲也氏を招き,改正消費生活用製品安全法の説明会を開催しました。説明会の内容を抜粋して紹介します。
(文責:編集係)


1.今回の改正のポイント

 今回の消費生活用製品安全法の新しい制度のポイントは,大きく分けて2つあります。まず,製品事故情報を収集し,これを国が公表するのがポイントの1です。ポイントの2は,事故の再発防止対策に関して新たな責務を設けることです。

 消費生活用製品を作られている事業者,すなわち製造事業者又は輸入事業者は,重大製品事故を知ったときには,その製品の名称や事故の内容を主務大臣に報告しなければいけないという新たな義務が設けられています。ここでの主務大臣とは,特段の断りがない限り経済産業大臣です。
 次に主務大臣,すなわち経済産業大臣は重大製品事故の報告を受けた場合,その事故の名称と製品の名称,事故の内容を公表します。さらに,消費生活用製品の小売販売事業者,修理事業者又は設置工事事業者は,重大製品事故を知ったときには,その製品の製造事業者又は輸入事業者に事故が発生したことを通知するよう努めなければいけません。
 事故の再発防止対策について,製造事業者又は輸入事業者は事故原因を調査し,必要があると認めるときには,その製品の回収等の措置をとるように努めなければいけないという基本的な責務が規定されています。さらに販売事業者は,製造事業者又は輸入事業者が行う製品回収等の措置に協力するよう努めなければいけないという努力義務規定が設けられています。

 これを,フローチャート(次ページの図参照)の格好にしますと,重大製品事故の発生を知ったとき,メーカー又は輸入事業者に事故報告義務が発生します。事業者からの報告を受けて,経済産業大臣による公表があり,再発防止策等の「危害防止命令」あるいは報告の義務を怠っている場合には「体制整備命令」を発動し,この命令に違反した場合に罰則がかかるという流れになっています。




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