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特定保守製品の点検その他の保守に関する情報の提供等 |
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事業の届出 |
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特定製造事業者等は,事業開始の日から30日以内に,省令で定める特定保守製品の型式の区分その他の事項を主務大臣に届け出なければならない。 |
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A |
点検期間等の設定 |
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特定製造事業者等は,その製造又は輸入に係る特定保守製品について,主務省令で定める基準に従って,設計標準使用期間(標準的な使用条件で使用した場合に安全上支障がなく使用できる標準的な期間として設計上設定されている期間)及び点検期間(設計標準使用期間の経過に伴い必要となる経年劣化による危害の発生を防止するための点検を行うべき期間)を定めなければならない。 |
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B |
特定保守製品等への表示等 |
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特定製造事業者等は,その製造又は輸入に係る特定保守製品について,設計標準使用期間及び点検期間等を表示し,所有者情報(特定保守製品の所有者の氏名や住所等の情報)を提供するための書面等を添付しなければならない。 |
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C |
所有者情報の管理 |
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特定製造事業者等は,所有者情報の利用の目的等を公表し,所有者から提供を受けた所有者情報について名簿を作成し,その所有者情報を適切に管理しなければならない。 |
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D |
点検の必要性の通知 |
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特定製造事業者等は,名簿に記載された者に対し,点検期間内に点検を行う必要がある旨等の通知をしなければならない。 |
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E |
点検の実施 |
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特定製造事業者等は,その製造又は輸入に係る特定保守製品について,点検期間中に点検の実施を求められたときは,省令で定める基準に従って,その特定保守製品の点検を行わなければならない。 |
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F |
改善命令 |
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主務大臣は,特定製造事業者等が,規定に違反していると認めるときは,その特定製造事業者等に対し,違反を是正するために必要な措置をとるよう命ずることができる。 |
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特定保守製品の点検その他の保守の体制の整備 |
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体制の整備 |
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特定製造事業者等は,省令で定める判断の基準となるべき事項を勘案して,特定保守製品の点検その他の保守を適切に行うために必要な体制を整備しなければならない。 |
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A |
勧告及び命令等 |
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主務大臣は,特定保守製品の点検その他の保守の体制の整備がその基準に照らして著しく不十分な特定製造事業者等に対し,勧告及び命令等をすることができる。 |
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