機関誌「冷凍と空調」 / 2008.2 (NO.561)
お知らせ
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危険物船舶運送及び貯蔵規則について

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フロン等を船舶によって運送する際は,下記法令を遵守し取り扱うことが必要です。
会員企業等におかれましては,該当部署に周知徹底の程,宜しくお願いします。

<危険物船舶運送及び貯蔵規則について>

 船舶による危険物の運送について定めた,船舶安全法に基づく「危険物船舶運送及び貯蔵規則」(昭和32年運輸省令第30号),「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」(昭和54年運輸省告示第549号)によると指定の危険物が含まれている場合は,荷送人として果たすべき貨物への危険物の表示,危険物明細書の発行,収納検査,総重量が400kgを超える製品に関しては容器に関する許可の取得等が必要であること等が定められており,フロンはここで言う危険物に該当する。

<法令の内容>
(1) 危険物について定義がされており,冷媒充填量12kg以上の冷凍機(空調機を含む)は本法令に該当する。
(2) 危険物の運送方法が定められており,容器,包装,標識や,運送時に必要な書類等が規定されている。
(3) 法令の管轄は国土交通省海事局検査測度課

詳しくは国土交通省のホームページをご覧下さい。
国土交通省ホームページアドレス:http://www.mlit.go.jp/


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