機関誌「冷凍と空調」 / 2008.12 (NO.571)
法令紹介
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エアコンの再商品化率,70%に

―改正家電リサイクル法施行令が公布―

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 「特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令」が12月2日,閣議決定され,5日に公布されました。これにより,来年の4月1日以降,エアコンの再商品化率が現行の60%から70%に変更されます。概要を紹介します。
(編集係)

 「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)施行令の一部を改正する政令」が12月5日,公布された。本誌8月号と10月号でも紹介したが,この政令は,特定家電機器の廃棄物の適正な処理と資源の有効利用を一層推進するための措置として改正される。
 この改正は8月のまとめられた「特定家庭用機器の品目追加・再商品化等基準に関する報告書」を踏まえて検討されてきており,10月24日から11月18日までパブリックコメントが行われたが,環境省によると2名から10件の意見が寄せられたという。
 今回の改正では,
@ 特定家庭用機器の追加
A 電気洗濯機からの特定物質等の回収・破壊等義務の追加
B 再商品化等基準の見直し等
が行われる。

1.特定家庭用機器の追加

 特定家庭用機器の対象機器となる要件は

@ 市町村等の廃棄物処理設備や技術では,その機器の廃棄物のリサイクルが十分に行われていないもの
A 有用な資源が多く含まれるものであって,かつ,廃棄物となった場合にその資源を回収するためのコストが多大とならないもの
B 設計や部品・材料の選択が,その機器が廃棄物となった場合に行う再商品化等の難易度に重要な影響を及ぼすもの
C 小売業者が配達により販売することが一般的であり,小売業者による引取りが効率的であると考えられるもの

となっており,これまではエアコンディショナー,ブラウン管式テレビ,冷蔵庫・冷凍庫,洗濯機の4品目が対象となっていた。
 今回の改正で,4要件を満たし,普及も進んでいる以下の製品が追加された。

  • 液晶式テレビ(電源として一時電池又は蓄電池を使用しないものに限り,建物に組み込むことができるように設計したものを除く),プラズマ式テレビ
  • 衣類乾燥機

2.電気洗濯機からの特定物質等の回収・破壊等義務の追加

 洗濯機には乾燥機がついたものもあり,そのうちヒートポンプを使って乾燥させるものは冷媒としてフロン類を使用しているため,これらフロン等の回収・破壊等を義務づける規定が追加される。

3.再商品化等基準の見直し等

 再商品化等の基準については,エアコンディショナー,冷蔵庫・冷凍庫,洗濯機は変更され,対象品目に追加される衣類乾燥機と液晶式テレビ・プラズマ式テレビについては新設されることになる。

エアコンディショナー : 100分の70(現行:100分の60)
液晶式・プラズマ式テレビジョン : 100分の50(新設)
冷蔵庫・冷凍庫 : 100分の60(現行:100分の50)
洗濯機・衣類乾燥機 : 100分の65(現行:100分の50)
  (衣類乾燥機については新設)

4.施行期日

 この改正施行令は,2010年4月1日から施行される。


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