 |
今秋にも消費者庁発足へ
—消費者行政の一元化へ—
|
 |
今秋9月にも,消費者庁が発足することになりました。消費者庁は消費者の視点から政策全般を監視し,「消費者を主役とする政府の舵取り役」として創設されることになっています。消費者庁発足に伴う関連3法のポイントとともに,紹介します。 |
| (編集係) |
|
1.消費者庁について
消費者庁関連3法が6月5日,公布された。消費者庁関連3法とは,「消費者庁及び消費者委員会設置法」,「消費者庁及び消費者委員会設置法に施行に伴う関連法律の整備に関する法律」,「消費者安全法」のことで,この3法が公布されたことにより,今秋にも消費者庁が設置されることが決まった。
これまでの消費者行政は,主に生産者に対する所管省庁による規制を通じて行われ,そのため,相談窓口が不明,たらいまわしが多いなどの批判があった。また,省庁をまたがって発生した消費者問題については,消費者の苦情や相談が一箇所に集約されず,情報が共有されないなど,縦割り行政に関する指摘もあった。
昨年2月,「消費者行政推進会議」が設置され,消費者行政の一元化に向けた取組が始まった。6月には「消費者庁」を平成21年度に発足することを主な内容とした「消費者行政推進基本計画」が閣議決定された。
その中で,消費者庁は消費者の視点から政策全般を監視するために強力な権限を持つとし,6つの原則を果たすべきだとされた。
これを踏まえ,昨年9月,消費者庁関連3法案が国会に提出され,本年の通常国会で審議が行われていた。
2.関連3法のポイント
消費者庁の創設に関連し,新たに消費者庁及び消費者委員会設置法と消費者安全法が制定された。また,これまで所管が異なっていた消費者の利益の擁護及び増進にかかわる法律は,消費者委員会及び消費者委員会設置法に施行に伴う関連法律の整備に関する法律により消費者庁の所管又はこれまでの主管省庁との共管となる。
(1) 消費者庁及び消費者委員会設置法
| 1) |
消費者庁の設置 |
| |
消費者庁は消費者の利益の擁護と増進に関する事務を一体的に行うことを目的とし,内閣府の外局として設置されるという。また,その長は消費者庁長官とするとしている。
|
| 2) |
消費者委員会の設置 |
| |
消費者委員会は内閣府に設置され,消費者委員会内には事務局が設置されることとなる。消費者委員会は10人以内の消費生活に関する見識者から成るものとし,消費者の利益の擁護と増進に関する基本的な政策等に関する重要事項の調査審議などが主な所管事務となるという。 |
(2) 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
この法律は,これまで各省庁が所管していた法律を消費者庁に移すためのものである。表示,取引,安全等の30の法律が消費者庁に移管又は共管となるという。
(3) 消費者安全法
新たに制定される消費者安全法は,消費者の消費生活における被害を防止し,その安全を確保することを目的とするとし,主な内容として以下の4つをあげている。
| 1) |
内閣総理大臣による消費者安全の確保に関する基本方針の策定
|
| 2) |
都道府県及び市町村による消費生活相談などの事務の実施と消費生活センターの設置(都道府県:必置,市町村:努力)
|
| 3) |
消費者事故等に関する情報の集約等
|
| 4) |
消費者被害の発生又は拡大防止のための措置等
|
| |
- 内閣総理大臣による消費者注意喚起のための情報の公表
- 内閣総理大臣による関係各大臣に対する措置の実施要求
- いわゆるすき間事案について内閣総理大臣が自ら行う事業者に対する措置・命令
|
|