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APFによる新基準が出そろう
—エアコンの判断基準改正版が公布— |
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7月1日,省エネ法のエアコンの基準に関する政省令・告示に関する改正が出そろいました。これまでの基準では家庭用と業務用を区別せずに設定されていましたが,この改正では区別され,通年エネルギー消費効率(APF)による基準が設定されています。また,対象範囲は最大50.4kW(業務用マルチタイプ)まで拡大されました。
エアコンの新基準について紹介します。 |
| (編集係) |
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1.改正の概要
昨年4月,経済産業省のエアコンディショナー判断基準小委員会の最終取りまとめが発表された。これは2006年9月に新たな目標基準値等が策定されたエアコン以外のエアコンについての新基準等を設定するために取りまとめられたもの。これに関連した適用範囲などを定める政令の改正が6月19日に,また省令の改正が5月12日と7月1日に行われ,6月22日には「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」の改正が行われた。
この改正により,対象範囲がこれまでの28.0kWからマルチについて50.4kWまで拡大された。また,これまでの区分は家庭用,業務用の区別なく設定されていたが,家庭用と業務用に分けて設定された。
●対象範囲
今回の基準設定の対象は,2006年9月に新基準が策定された冷房能力が4.0kW以下の直吹き形で壁掛け形以外の冷暖房用のエアコンディショナーとなっているが,対象範囲は拡大されている。また,対象から除外される製品も追加された。
(1) 対象の拡大について
これまでの基準では,マルチタイプ(セパレート形で1の室外機に2以上の室内機を接続するもので,かつ室内機を個別に制御するもの)についても28.0kW以下が対象となっていたが,今回の改正で業務用エアコンに関しては50.4kWまで拡大された。
(2) 対象除外の追加について
特殊な用途に使用される機種や出荷台数が極端に少ない機種などは対象から除外されることになっており,これまではガスエンジンヒートポンプエアコン(GHP),カーエアコン,暖房時にガス・石油などを使うもの,水冷式エアコン,スポットエアコン,蓄熱式のエアコン,クリーンルームなどに使う専用のエアコン,ソーラー専用のエアコン,床暖房や給湯の機能を持つエアコンなどの製品が対象から除外されていたが,今回の改正で新たに以下が追加された。
① ウィンド・ウォール(窓形エアコン)
② 冷房専用
③ ウォールスルー
④ 冷暖同時マルチ
⑤ 28.0kW超でマルチエアコン以外のもの

図1 対象範囲
●判断基準と通年エネルギー消費効率(APF)
これまでは,家庭用,業務用を区別せずに設定されていたが,今回の改正により区別して設定されるようになった。また目標年度について,これまで冷凍年度で設定されていたが,会計年度に変更されている。
さらに基準エネルギー消費効率についても,これまでは冷暖房平均エネルギー消費効率(COP)となっていたが,新基準では通年エネルギー消費効率(APF)へと変更された。
新基準の目標年度までは現行維持基準となるが,この基準の年度は冷凍年度のため,新基準の目標年度まで半年の差が出る。例えば2009(平成21)冷凍年度は2008(平成20)年10月〜2009年9月までであるが,新基準の一部の目標年度である2010(平成22)会計年度は2010年4月〜2011年3月までで,2009年10月〜2010年3月までがあいてしまう。そのため,新基準の目標年度までのその半年間を年度とみなし,現行維持基準の最後の年度としている。また,基準エネルギー消費効率についても,新基準の目標年度までは現行維持基準のCOPが使われる。

図2 目標年度
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