お知らせ

<外国人雇用状況の届出の概要>
  • 改正雇用対策法〔平成19年10月1日施行〕により,全ての事業主が外国人(特別永住者を除く)の雇入れと離職の際に,その都度,外国人氏名,在留資格等を確認し,ハローワークに届け出ることを義務付け。

  • 新規雇用雇入れのほか,施行日前(平成19年9月30日以前)から継続雇用している外国人についても,平成20年10月1日までに,同様の届出が義務づけ。

  • 届出はインターネットや,雇用保険の手続きの際に併せて行うことも可能。

  • 届出を怠ると,30万円以下の罰金が課されます。

(お問い合わせ)     
最寄りの都道府県労働局,ハローワーク(公共職業安定所),外国人雇用サービスセンター

(外国人雇用状況HP)   
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html