日立アプライアンス株式会社に対する排除命令について
公正取引委員会は,日立アプライアンス株式会社(以下「日立アプライアンス」という。)が販売する電気冷蔵庫に係る表示について調査を行ってきたところ,景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反する事実が認められたので,本日,同法第6条第1項の規定に基づき,同社に対して,排除命令(別添排除命令書参照)を行った。
1 関係人の概要

2 本件対象商品
本件対象商品は,日立アプライアンスが取引先販売業者を通じて一般消費者に販売している「栄養いきいき真空チルドV」と称する電気冷蔵庫6型式及び「ビッグ&スリム60」と称する3型式の電気冷蔵庫(以下「電気冷蔵庫9型式」と総称する。)である。日立アプライアンスは,電気冷蔵庫9型式の天面,底面,側面等に,「芯材」と称する部材(以下「芯材」という。)を「外包材」と称する部材等で包んだ「フレックス真空断熱材」と称する断熱材(以下「フレックス真空断熱材」という。)を使用している。

3 排除命令の概要
(1) 違反事実の概要
日立アプライアンスは,電気冷蔵庫9型式を取引先販売業者を通じて一般消費者に販売するに当たり,以下の表示を行っていた。
| ア |
「栄養いきいき真空チルドV R-Y6000」についての表示(略) |
| イ |
電気冷蔵庫9型式についての表示(略) |
(2) 排除措置の概要
| ア |
前記(1)の表示は,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を公示すること。 |
| イ |
再発防止策を講じて,これを役員及び従業員に周知徹底すること。 |
| ウ |
今後,同様の表示を行わないこと。 |
<参考>
不当景品類及び不当表示防止法(抜粋)
(目的 )
| 第1条 |
この法律は,商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の特例を定めることにより,公正な競争を確保し,もって一般消費者の利益を保護することを目的とする。 |
(不当な表示の禁止)
| 第4条 |
事業者は,自己の供給する商品又は役務の取引について,次の各号に掲げる表示をしてはならない。 |
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| (1) |
商品又は役務の品質,規格その他の内容について,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示し,又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
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| (2) |
商品又は役務の価格その他の取引条件について,実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
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| (3) |
前2号に掲げるもののほか,商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの |
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2 (省略)
(排除命令)
| 第6条 |
公正取引委員会は,第3条〔景品類の制限及び禁止〕の規定による制限若しくは禁止又は第4条第1項〔不当な表示の禁止〕の規定に違反する行為があるときは,当該事業者に対し,その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令(以下「排除命令」という。)は,当該違反行為が既になくなっている場合においても,することができる。 |
2及び3 (省略)