出展申込み(1/2)出展規約

第1章 総則

第1条 名称
本展示会の名称を「HVAC&R JAPAN 2024(ヒーバック&アールジャパン)第43回冷凍・空調・暖房展(以下「HVAC&R JAPAN」という)」とし、英文名称は “HEATING, VENTILATING, AIR-CONDITIONING AND REFRIGERATING EXPO.” とし、略称を “HVAC&R JAPAN 2024” とする。
第2条 主催者
1. 一般社団法人日本冷凍空調工業会(以下「主催者」という)が、HVAC&R JAPANを主催する。
2. 主催者はHVAC&R JAPANの開催に関する一切の権限と責任を持つ。
第3条 出展者
1. HVAC&R JAPANに出展申込みを行い、主催者がそれを認めた機関、法人、団体を出展者とする。
2. 出展者は、HVAC&R JAPANの展示・運営について、主催者の定める規約、または指示に従わなければならない。
第4条 事務局
主催者は、HVAC&R JAPANを実施するため、一般社団法人日本冷凍空調工業会にHVAC&R JAPAN事務局(以下「事務局」という)を設ける。

第2章 出展要領等

第5条 出展の申込みと契約の成立
1. 出展申込者は、本出展規約を遵守することを承諾した上で、必要事項を出展申込書に記載し主催者に提出する。
2. 出展申込者は、主催者に対し、真実、正確、完全かつ最新の情報を提供しなければならない。
3. 本出展の契約は、出展申込書をFAX又はメール、オンライン出展申込システム、郵送にて、受領し、出展確定メールを事務局が送付した時点で成立するものとする。
4. 出展の申込み受付期間は2023年4月1日(土)から8月31日(木)までとする。
第6条 出展料
出展料は日本国通貨で支払うものとする。
第7条 出展料の支払先
1. 出展者は「請求書」に記載の指定日までに「請求書」に記載の方法により、出展料の支払いを完了するものとする。指定された期日までに入金が確認されない場合、主催者は出展契約を解除することができるものとする。
2. 出展者が支払うべき出展料等の支払先は、次の通りとする。
みずほ銀行 神谷町支店 普通 1079133
口座名義: 社)日本冷凍空調工業会
第8条 展示小間位置の決定
1. 展示小間位置は、出展小間数、過去の出展実績、出展規模、出展機種を勘案の上、主催者が決定するものとし、出展者はこれに異議を申し立てないものとする。
2. 主催者は、展示効果向上等のために小間位置発表後も、小間を再配置できるものとする。その場合、出展者は主催者に対し、小間位置の変更やそれにより発生する経費について、賠償請求はできない。
第9条 共同出展
2社以上で共同出展をする場合は、主となる1社が代表して共同出展する社名等を出展申込時に連絡する。
第10条 小間の転貸等の禁止
出展者は、自社分の小間を主催者の承諾なしに転売、売買、交換、譲渡することはできない。
第11条 出展者による出展の取止め
1. 出展者が出展の全部または一部を取止めることは、原則として認めないものとする。ただし、取止めの旨およびその理由を明記した書面を主催者宛に送付し、主催者が、不可抗力と認め、解約を承認する場合は、下記キャンセル料を支払うことにより、出展の取止めをすることができる。また、2024年1月29日(月)16:00までに小間内装飾を終了していない場合もこれに相当する。
2. 出展を取止める場合、キャンセル料は、書面の到着を主催者が確認した日時を出展取止日として算定する。
3. 出展者は、出展取止日を基準として、以下のキャンセル料を主催者に支払うものとする。
1)出展取止日が出展申込日より2023年10月31日(火)までの場合:出展料の50%
2)出展取止日が2023年11月1日(水)以降の場合:出展料の100%
第12条 主催者による出展の取消し
1. 主催者は、出展確定メール送付後においても、当該出展者がHVAC&R JAPANにふさわしくないと判断した(人、物、行為、印刷物および主催者が問題あると考える性質の全てにおよぶもの)場合、既に払い込まれた出展料を返還することを条件に、出展者に出展の辞退を求めることができる。
2. 主催者は、指定された期日までに出展料を支払わない出展者については、その出展の決定を取消すことがある。
第13条 展示会の中止・中断
1. HVAC&R JAPAN(またはその一部)が、不可抗力的事由により、開催または継続が不能または困難であると主催者が判断した場合、その他、主催者が中止・中断が必要と判断した場合、主催者は開催の中止または中断をすることができる。出展者は、いかなる場合でもその決定により蒙った損害の損害賠償を主催者に対して請求することはできない。
2. 前項の不可抗力的事由とは、台風・洪水・風害・地震などの天災、および疫病・火災・その他の事故、国および地方公共団体等の法的規制決定がある場合をいう。
3. 不可抗力等により全日程が開催中止もしくは中断となった場合、主催者は既に発生した経費を差し引いた出展料の残額がある場合、出展者に返金する。

第3章 補償義務等

第14条 出展物の管理と免責
主催者は、展示会場の管理・保管について事故防止に最善の注意をはらいますが、あらゆる原因から生ずる各出展物の損失または損害についてその責任を負わない。
第15条 保証条項
出展者は主催者に対し、展示会の出展品またはこれに関連する出展品についての印刷物その他の媒体が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害するものでないことを保証するものとする。
第16条 出展者の義務
1. 出展者は主催者に対し、自己の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張があった場合、すみやかにその責任において第三者との紛議を解決し、展示会の正常かつ円滑な進行を妨げない義務を負い、主催者を免責させるものとし、万一、主催者に損害が生じた場合には、当該損害を賠償するものとする。
2. 団体出展の場合の責任者も、当該団体の構成員である出展者に対する第三者からの知的財産権侵害のクレームについて、前項と同様の義務を負うものとする。
第17条 損害賠償
1. 出展者は、自己またはその代理人が本契約に違反したことにより生じた損害、会場設備又は展示会の建造物、もしくは人身等に対する一切の損失について責任を負うものとする。
2. 出展者は主催者に対し、以下の場合にはその請求に起因する訴訟から生じた訴訟費用、債務(弁護士報酬を含む)、必要経費および損害賠償について主催者に補償する義務を負うことに同意するものとする。
  • ①出展者の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張に基づき、主催者に対して訴訟が提起された場合(出展者とともに被告とされた場合を含む)。
  • ②①の訴訟において、主催者が判決、または裁判上もしくは裁判外の和解において損害賠償義務を負うことになった場合(和解について、主催者は出展者の意思に拘束されないものとする)。

第4章 その他

第18条 招聘保証書の発行について
出展者は、主催者にVISA(査証)の発給に必要な招聘保証書等の書類の発行を要求することはできない。
第19条 準拠法
本契約の準拠法は日本法とする。
第20条 合意管轄裁判所
本契約に関する紛争の管轄裁判所は東京地方裁判所とする。
第21条 使用言語
本規約およびそれに関連して主催者が作成・開示する各書類の使用言語は、日本語とする。
第22条 規約の変更
主催者は必要と認めた場合、本規約の一部を変更することがある。変更された規約は文書またはその他の方法で通知する。
第23条 規約等の遵守
出展者は本規約他主催者が定める全ての規約・「出展の手引き」記載の規程等を遵守する。
第24条 疑義
本規約に定めていない事項、あるいは疑義のある場合については主催者が最終決定権を保持する。
第25条 海外代理店による申込みについて
海外代理店による出展申込みについては、出展者が決まっている分の小間数のみ申込むことができる。出展者が未定の場合は小間の申込みは不可とする。また、出展確定後に主催者から発行される請求書記載の期日までに支払いがない場合、主催者はその出展の決定を取り消すことができる。