| 第 2 条 |
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この法律において「フロン類」とは,クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)第2条第1項に規定する特定物質であるもの並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第3項第4号に掲げる物質をいう。 |
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2
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この法律において「第一種特定製品」とは,次に掲げる機器のうち,業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって,冷媒としてフロン類が充てんされているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。
| (1) |
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エアコンディショナー |
| (2) |
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冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。) |
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3
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この法律において「第二種特定製品」とは,使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)第2条第8項に規定する特定エアコンディショナーをいう。 |
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この法律において「特定製品」とは,第一種特定製品及び第二種特定製品をいう。 |