| (1) |
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成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| (2) |
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この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定(引取業者(使用済自動車再資源化法第2条第11項に規定する引取業者をいう。以下同じ。),第二種フロン類回収業者(同条第12項に規定するフロン類回収業者をいう。以下同じ。)又は自動車製造業者等(同条第16項に規定する自動車製造業者等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。第26条第2号ロにおいて同じ。)又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
| (3) |
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第17条第1項の規定により登録を取り消され,その処分のあった日から2年を経過しない者 |
| (4) |
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第9条第1項の登録を受けた者(以下「第一種フロン類回収業者」という。)で法人であるものが第17条第1項の規定により登録を取り消された場合において,その処分のあった日前30日以内にその第一種フロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの |
| (5) |
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第17条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者 |
| (6) |
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法人であって,その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの |