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(財)自動車リサイクル促進センターのフロン類引取破壊の実績等を中心としたフロン回収破壊法施行後一年間の施行状況 |
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12月3日開催の中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会,産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルWG第5回合同会議資料((財)自動車リサイクル促進センターのフロン類引取破壊の実績等を中心としたフロン回収破壊法施行後一年間の施行状況)
フロン回収破壊法(カーエアコン部分)の施行状況について
フロン回収破壊法のカーエアコン部分に関しては,昨年10月に本格施行され,(財)自動車リサイクル促進センターが自動車メーカー等から一元的に業務委託を受け,回収済みフロン類の引取・破壊を行う「自動車フロン引取・破壊システム」の運営を行っているが,1年間の施行状況は以下のとおりとなっている。
1.業者登録数
本年4月1日時点での都道府県・政令市への業者登録数は,全国で第2種特定製品引取業者が59,606事業所,第2種フロン類回収業者が25,821事業所。
2.(財)自動車リサイクル促進センターの統計
昨年10月から本年9月末までの1年間の(財)自動車リサイクル促進センターの引取・破壊実績は,約355トンで約91万3千台分となっている。
<略>
3.フロン類の回収量等の年度報告(半年分)
<略>
4.評価
| ○ |
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平成15年4月以降の半年間の(財)自動車リサイクル促進センターの各月の引取・破壊実績が平均9万5千台程度で推移していることから,これを年換算すれば年間の(財)自動車リサイクル促進センターにおける破壊台数は約110万台程度の水準になっているものと見込まれる。
また,フロン類回収業者の年度報告(平成14年度下期半年分)における引渡量と再利用量との比率が約10:7であることから,前述の月間平均引取台数9万5千台から再利用台数を推計すれば,月あたり約6万5千台,年間で約80万台程度と考えられ(あくまで一時期の実績に基づく推計であるため,参考情報であることに留意),引取・破壊台数と併せると年間約190万台程度(さらに相当程度の保管分(平成14年度末の保管量114トンを台数換算すれば約28万台程度)が加えられる)がフロン回収破壊法のシステムで回収されているものと計算される。 |
| ○ |
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年間のフロン回収破壊法の対象となる使用済自動車の台数(注)が350〜400万台程度と推測されることからすれば,現状の実績はこれを相当程度下回る水準と言わざるを得ないものと認識されるが,昨年度フロン回収破壊法施行前に自主取組みでフロン類の破壊がなされていた際の回収破壊実績が年間約153トンであることからすれば,(財)自動車リサイクル促進センターの1年間(平成14年10月〜平成15年9月)の引取破壊量の約355トンという水準は,この実績を大きく超える水準となっている。 |
| (注) |
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使用済自動車の台数(中古車輸出台数を除く)から,エアコン非装着車及び事故車等でフロンを含有しない台数を除いた台数 |
5.今後の対応
<略>
参考
| 1. |
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なお,(財)自動車リサイクル促進センターへのフロン券の入金枚数の累計と引取・破壊台数の累計には9月末時点で40万台超の差があるものの,
- このフロン券は金券的な性質を有するものであり使用済自動車の排出前にも購入することが可能であること(現に相当数の引取業者が事務の便宜のため,一定量の券を事前購入している)
- また,上記のように使用済自動車の引取りから実際の破壊までには物流の観点から一定の期間を要するものであること
から同センターにおいて一定程度フロン類の回収・破壊費用をプールすることになるのは必然的な仕組みとなっている(センターにおいては特別会計を設けて,他の事業とは区分した厳格な経理を行っている)。
このため,フロン券の入金枚数と破壊台数を単純比較することはできないことに留意が必要。 |
| 2. |
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フロン類がフロン類回収業者により再利用される場合には,フロン券によってセンターが収受した金銭は結果的に回収・破壊費用として使用されないこととならざるをえないが,この資金の扱いについては,産業構造審議会等における審議結果を踏まえ,センターにおいて他の事業とは明確に区分しフロン類に関する広報活動などフロン類の大気への排出抑制に資する事業に活用することとなっている。 |
| (注) |
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引取業者を兼業するフロン類回収業者がフロン類の再利用を行う場合には,自動車所有者が排出する段階で再利用されることが明白であるためフロン券を必要としない制度となっているが,再利用するフロン類回収業者が引取業者と別の者であれば,自動車所有者が廃棄する段階では再利用にまわるかどうかが不明であるため,フロン券の購入が必要となる。 |
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