| (1) |
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市町村等の廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が困難であると認められるもの |
| (2) |
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当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が資源の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち,当該再商品化等に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるもの |
| (3) |
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当該機械器具の設計又はその部品若しくは原材料の選択が,当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等の実施に重要な影響を及ぼすと認められるもの |
| (4) |
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当該機械器具の小売販売(事業者への販売を含み,販売を業として行う者への販売を除く。以下同じ。)を業として行う者がその小売販売した当該機械器具の相当数を配達していることにより,当該機械器具が廃棄物となったものについて当該機械器具の小売販売を業として行う者による円滑な収集を確保できると認められるもの |