機関誌「冷凍と空調」 / 2004.1 (NO.512)
法令紹介
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<参考>
特定家庭用機器再商品化法
(抜粋)
平成10年法律第97号(抄)

 

(定義)
第2条    
4   この法律において「特定家庭用機器」とは,一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具であって,次の各号のいずれにも該当するものとして,政令で定めるものをいう。
   
(1)   市町村等の廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が困難であると認められるもの
(2)   当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が資源の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち,当該再商品化等に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
(3)   当該機械器具の設計又はその部品若しくは原材料の選択が,当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等の実施に重要な影響を及ぼすと認められるもの
(4)   当該機械器具の小売販売(事業者への販売を含み,販売を業として行う者への販売を除く。以下同じ。)を業として行う者がその小売販売した当該機械器具の相当数を配達していることにより,当該機械器具が廃棄物となったものについて当該機械器具の小売販売を業として行う者による円滑な収集を確保できると認められるもの

(再商品化等実施義務)
第18条   製造業者等は,特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは,遅滞なく,当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしなければならない。
2   製造業者等は,前項に規定する再商品化等をするときは,政令で定める特定家庭用機器廃棄物ごとに,生活環境の保全に資する事項であって,当該再商品化等の実施と一体的に行うことが特に必要かつ適切であるものとして政令で定める事項を実施しなければならない。

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