機関誌「冷凍と空調」
/ 2004.1 (NO.512)
法令紹介
特定家庭用機器再商品化法施行令
(改正部分のみ抜粋)
制定:平成10年11月27日政令第378号
最終改正:平成16年1月7日政令第1号
(特定家庭用機器)
第1条
特定家庭用機器再商品化法(以下「法」という。)第2条第4項の政令で定める機械器具は,次のとおりとする。
(1)
ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
(2)
テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る。)
(3)
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
(4)
電気洗濯機
(再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項)
第2条
法第18条第2項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は,次の表の左(上)欄に掲げるとおりとし,同項の政令で定める事項は,同欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物ごとにそれぞれ同表の右(下)欄に掲げるとおりとする。
前条第1号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
特定家庭用機器廃棄物から冷媒として使用されていた特定物質等を回収して,これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し,若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし,又は破壊すること。
前条第3号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの
1
特定家庭用機器廃棄物から冷媒として使用されていた特定物質等を回収して,これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し,若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし,又は破壊すること。
2
特定家庭用機器廃棄物に使用されていた断熱材で特定物質等を含むものに係る次のイ又はロに掲げる事項
イ
当該断熱材に含まれている特定物質等を回収し,これを自ら断熱材その他製品の原材料として利用し,若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし,又は破壊すること。
ロ
当該断熱材を自ら断熱材その他製品の原材料として利用し,若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし,又はその破壊(当該断熱材に含まれている特定物質等を破壊することができる方法によるものに限る。)をすること。
2
前項の表の右(下)欄に規定する「特定物質等」とは,次に掲げるものをいう。
(1)
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表1の項,3の項及び6の項に掲げる特定物質
(2)
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン
第3条〜第7条
<略>