機関誌「冷凍と空調」 / 2004.4 (NO.515)
資料紹介
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<別添1>小売業者が引き取った特定家庭用機器廃棄物の確実な製造業者等への引渡しの実施等について

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 今般,福岡県において,特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という)に基づく特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を小売業者から受託した。業者が,その一部を製造業者等へ引き渡していなかったことが判明しました。また,その後の調査で,当該小売業者の福岡県以外の店舗においても,適正な引渡しが行われていないものがあることが明らかになりました。
 排出者(消費者)から引き取った廃家電を小売業者が製造業者等に引き渡すことは,家電リサイクル法の根幹であり,適正な再商品化等が行われていなかったことは,誠に遺憾であります。
 今後,類似事案の発生を防止するため,下記事項の徹底について貴会傘下会員に対し周知方お願いします。

1.製造業者等への適切な引渡しと収集運搬業務の委託について

 小売業者は,排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物については,家電リサイクル法第10条に基づき,同法施行規則第3条に規定する場合を除き,製造業者等に引き渡さなければなりません。排出者から特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められた小売業者は,その引取り及び製造業者等への引渡しに係る収集及び運搬を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)。に基づき,一般廃棄物又は産業廃棄物の収集又は運搬の業の許可を得た者(以下「廃棄物収集運搬業者」という)に限り委託することができますが,当該廃棄。物収集運搬業者による特定家庭用機器廃棄物の製造業者等への引渡しは,小売業者が責任をもって管理する必要があります。
 また,小売業者が特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を委託する場合には,当該受託しようとする者が廃棄物処理法に基づく許可を受けていることを確認してください。

2.家電リサイクル券等による管理の徹底

 家電リサイクル法第43条に定める特定家庭用機器廃棄物管理票(以下「家電リサイクル券」という)は,引き取られた特定家庭用機器廃棄物が確実に製造業者等に引き渡されることを確保するための重要な制度です。
 このため,小売業者は,製造業者等から回付された家電リサイクル券を,排出者に家電リサイクル券の写しを交付した際の控えや同券に係るPOS(販売時点管理システム等)入力データと突き合わせることなどによって,確実な特定家庭用機器廃棄物の指定引取場所での引渡しを確認するようにしてください。また,小売業者は,家電リサイクル券の書き損じ,排出者による特定家庭用機器廃棄物の排出の取りやめ,家電リサイクル券の紛失等の事態に備えた対策を事前に講ずるなど,家電リサイクル券による特定家庭用機器廃棄物の引取り及び引渡しの適正管理を徹底してください。
小売業者は,家電リサイクル法第45条の規定により,特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を廃棄物収集運搬業者に委託して行う場合には,家電リサイクル券に係る事務のうち,(1)排出者に対する家電リサイクル券の写しの交付(家電リサイクル法第43条第1項),(2)製造業者等に対する家電リサイクル券の交付(同条第2項)及び(3)製造業者等からの家電リサイクル券の回付の受領(同条第3項)の全部又は一部を委託することができます。しかし,(4)回付された家電リサイクル券の保存(同条第4項)及び(5)排出者からの閲覧の申出への対応は,小売業者自らが行わなければなりません。
 なお,小売業者は,家電リサイクル券に係る事務を廃棄物収集運搬業者に委託する場合には,特定家庭用機器廃棄物を排出者から引き取る際の家電リサイクル券の写しの確実な交付,指定引取場所で引き渡す際に回付された家電リサイクル券の小売業者への速やかな引渡し等,適切な管理体制の構築に努めてください。
 また,小売業者は,排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物のうち,製造業者等に引き渡されないものがあった場合には,関係当局への連絡,排出者へのリサイクル料金の返還等必要な措置を速やかに講じてください。

3.小売業者の従業員に対する製造業者等への引渡義務遵守等に係る教育の徹底

 小売業者の引渡義務については小売業者の経営中枢が熟知するばかりでなく,実際に特定家庭用機器廃棄物の取扱いを担うこととなる小売業者の従業員が十分理解することが必要であり,家電リサイクル法に定められた引渡義務の遵守や廃棄物処理法等関係法令遵守等の教育を徹底してください。
 また,小売業者は,特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を委託した廃棄物収集運搬業者に対しても,情報提供を行う等家電リサイクル法に関する理解が促進されるよう努めてください。

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