機関誌「冷凍と空調」 / 2004.4 (NO.515)
資料紹介
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廃家電の引取り,引渡しの周知徹底を要請
−環境省,経済産業省が廃家電不正処理への対応を発表−

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 今年の2月,福岡県で特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の対象機器(テレビ,冷蔵庫,洗濯機,エアコンの4品目)が不正に処理されていたことがわかりました。家電量販店が引き取った廃家電がリサイクル処理のメーカー側に持ち込まれず,使用可能なものは海外に輸出されていました。これに対し,環境省と経済産業省は3月10日,その対応についての発表をしました。その全文を紹介します。
(編集係)

 2001年4月に施行された家電リサイクル法により,メーカー側はリサイクルを,小売店は廃家電の引取りと運搬を,そして,消費者にはリサイクル料金や収集・運搬料金としてその費用を負担することが義務付けられています。福岡市の大手量販店ビックカメラとヨドバシカメラの委託を受けた運送会社は,廃家電をメーカー側にではなく輸出業者に持ち込み,その輸出業者によって使用可能な家電は輸出されていたことがわかりました。消費者が支払ったリサイクル料は,「預かり金」として保管されたままになっていました。
 環境省と経済産業省は,立ち入り検査を行うなど調査を続けていましたが,福岡以外の全国の店舗でも約9000台が不正処理されていたことがわかり,家電リサイクル法に基づき両社を処分するとしています。また,イオングループも九州地区で,家電リサイクルの運用に不備があったことを発表しています。
 環境省と経済産業省は3月10日,「福岡県における家電リサイクル法対象機器の不正処理事件を踏まえた対応について」を同時発表しました。それによると、家電リサイクル券による管理の徹底等についての周知徹底を図ることのほか、大規模小売業者への廃家電の引渡し状況等の調査を行うとしています。発表文は以下の通りです。

福岡県における家電リサイクル法対象機器の不正処理事件を踏まえた対応について

平成16年3月10日/環境省,経済産業省

1.経緯等

(1)  今般,福岡市の(株)ビックカメラ天神店及び(株)ヨドバシカメラマルチメディア博多店において,特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき引取った廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていなかったことが判明した。
   
(2)  経済産業省では,これまで,環境省と連携して,(株)ビックカメラ及び(株)ヨドバシカメラに対して事実関係の把握等を進め,福岡市以外の店舗における家電リサイクル券の回付状況について確認を行ったところ,ビックカメラにおいて平成15年12月末までに引き取られた約40万台のうち約580台が,ヨドバシカメラにおいて引き取られた約50万台のうち約8,300台が,製造業者等に引き渡されていない可能性があることが判明した。
 なお,両社に対しては,今後さらに事実関係の把握等を進め,厳正に対応してまいりたい。

2.小売業者への周知について

 小売業者の団体を通じること等により,全国の小売業者に対して,当省及び環境省から,文書(別添1参照)により,家電リサイクル券の管理の徹底等について周知徹底を図ることとした。

3.大規模小売業者に対する家電リサイクル引渡し状況等調査の実施について

(1)  上記を踏まえ,主要な大規模小売業者について,廃家電の製造業者等への引渡し状況,家電リサイクル券の管理状況等について調査することとし,本日当省及び環境省から,調査票を発送した。(調査概要については別添2参照)
   
(2)  調査の結果,他の小売業者においても家電リサイクル券の管理等が不十分であることが明らかになれば,個別指導やフォローアップ等を行う予定である。

 

別添1: 小売業者が引き取った特定家庭用機器廃棄物の確実な製造業者等への引渡しの実施等について
別添2: 大規模小売業者に対する家電リサイクル引渡し状況等調査の実施について

 

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