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特定家庭用機器再商品化法施行規則
(改正部分のみ抜粋)
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| 制定:平成12年2月18日厚生省・通商産業省令第1号 |
| 最終改正:平成16年3月30日経済産業省・環境省令第2号 |
| 第47条 |
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法第51条の主務省令で定める事項は,特定家庭用機器廃棄物ごとに,次の各号に掲げる場合に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 |
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| (1) |
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再商品化等に必要な行為を実施する場合 当該再商品化等に必要な行為についてのイからトまでに定める事項
イ〜ヘ (略)
| ト |
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特定家庭用機器廃棄物から令第2条第2項各号に掲げる特定物資等であって冷媒として使用されていたもの又は断熱材に含まれているものを回収して,これらを自ら破壊し又は他の者に委託して破壊した場合には,当該冷媒として使用されていたもの及び当該断熱材に含まれているものごとに,それぞれ回収したものの重量,自ら破壊したものの重量及び破壊を委託したものの重量並びに当該委託したもののうち破壊されたものの重量 |
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| (2)〜(3)(略) |
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附則
この省令は,平成16年4月1日から施行する。

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