機関誌「冷凍と空調」 / 2004.4 (NO.515)
法規メモ
back

 

家電リサイクル法施行規則が一部改正

next

 1月7日の特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)施行令の改正に続き,特定家庭用機器再商品化法施行規則の一部を改正する省令が3月30日に公布され,施行令とともに4月1日に施行されました。改正の概要と,改正条文を紹介します。
(編集係)

1.改正の概要

 今回の改正は,特定家庭用機器再商品化法(以下,「法」という。)第51条(帳簿)に基づき法施行規則第47条で定める帳簿に記載すべき事項について,特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令(平成16年1月7日政令第1号。以下,「改正政令」という。)の公布に伴い,その施行に先立って「再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項」に係る規定を整備するとともに,その実行を確実にするため帳簿に記載すべき事項を拡充するものである。

2.改正の内容

 法第18条(再商品化等実施義務)第2項に規定する「再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項」の実行を記録することを義務付けた法施行規則第47条第1号トの規定を次のように改正する。
(1) 改正政令により,法施行令第2条及び第3条が全面改定され,法施行規則第47条第1号トで引用するフロン類(特定物質等)を定義している「令第3条各号に掲げるもの」が「令第2条第2項各号に掲げるもの」に改められたため,これに倣った改正をおこなう。
(2) 改正政令により,「再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項」として新たに電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の廃棄物の断熱材に含まれているフロン類の回収・破壊等が義務付けられたため,断熱材に含まれているフロン類を回収した場合を帳簿に記載すべき事項に追加する。
(3) 回収したフロン類に係る処理の適正管理を強化するため,帳簿に記載すべき事項として1.回収したものの重量,2.自ら破壊したものの重量及び3.破壊を委託したものの重量並びにC当該委託したもののうち破壊されたものの重量を記載することを義務付ける。

 

top