機関誌「冷凍と空調」 / 2004.5 (NO.516)
資料紹介
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<参考>特定家庭用機器再商品化法
(関連条文抜粋)

 

制  定:平成10年6月5日法律第97号
最終改正:平成15年6月18日法律第93号

第3章 小売業者の収集及び運搬

(引渡義務)
第10条   小売業者は,特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは,自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合その他の主務省令で定める場合を除き,第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等(当該製造業者等が存しないとき,又は当該製造業者等を確知することができないときは,第32条第1項に規定する指定法人)に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければならない。

(勧告及び命令)
第16条   主務大臣は,正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は引渡しをしない小売業者があるときは,当該小売業者に対し,当該引取り又は引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。

 

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