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廃家電の不正処理についてヨドバシカメラに勧告
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| 福岡の家電リサイクル法対象機器の不正処理事件に関し,経済産業省と環境省が3月に出した対応について,4月号で紹介しましたが,今回,ヨドバシカメラに対し勧告が出されました。また,ビックカメラは厳重注意を受けています。関連条文とともに紹介します。 |
(編集係) |
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福岡市における家電リサイクル法対象機器の不正処理事件に係る勧告等について
平成16年4月9日/経済産業省,環境省
1.経緯・事実関係等
- 福岡市の(株)ヨドバシカメラマルチメディア博多店及び(株)ビックカメラ天神店において,特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき収集運搬業者が引き取った廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていなかったことが判明した。経済産業省及び環境省は,本年2月13日に両店に対する立入検査を実施し,その後も両社から事情聴取等を行ってきた。
- その結果,ヨドバシカメラマルチメディア博多店は平成11月から平成年月までに引き取った廃家電のうち1,311台が,ビックカメラ天神店は平成13年4月から平成15年12月までに引き取った廃家電のうち1,331台が製造業者等に引き渡されていなかったことが明らかとなった。
- また,福岡市以外の店舗においても平成13年4月以降,平成15年12月末までに引き取った廃家電について,ヨドバシカメラでは7,722台(総引取台数約50万台,ビックカメラで581台(総引取台数約40万台)の家電リサイクル券の回付が確認されなかった。
2.家電リサイクル法による勧告等について
- 小売業者は家電リサイクル法第10条の規定に基づき,引き取った廃家電を製造業者等に引き渡すこととされており,本件は,小売業者の引渡義務違反である。
- ヨドバシカメラについては,昨年12月に収集運搬業者から連絡を受けた後,当局に報告する等の対応を行わなかった。したがって,家電リサイクル法第16第1項に基づき,下記のとおり,勧告した。ビックカメラについては,収集運搬業者から事件の報告を受けた後,当局に相談の上,放置廃家電の処理を指示するなどの自発的な対応を行ったことを勘案し,厳重注意をした。
- また,両社には管理体制の猛省を促し,再発防止等万全の対策を要請するとともに,今後,1年間,家電リサイクル引取,引渡状況等を経済産業省,環境省に毎月報告することとした。
記
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勧告の名宛人 |
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(株)ヨドバシカメラ(本社:東京都新宿区)
代表取締役 藤沢昭和 |
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勧告内容 |
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家電リサイクル法第16条第1項に基づく勧告 |
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上記勧告の原因となった違反内容 |
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家電リサイクル法第10条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引渡義務違反 |
・(参考)特定家庭用機器再商品化法(関連条文抜粋)
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