機関誌「冷凍と空調」 / 2005.3 (NO.526)
資料紹介
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(参考) 気候変動に関する国際連合枠組条約(抜粋)

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平成6年6月21日条約第6号

第4条 約束
2   附属書Iに掲げる先進締約国その他の締約国(以下「附属書Iの締約国」という。)は,特に,次に定めるところに従って約束する。
(e)   附属書Iの締約国は,次のことを行う。
(i)   適当な場合には,この条約の目的を達成するために開発された経済上及び行政上の手段を他の附属書Iの締約国と調整すること。
3〜4 (略)
5   附属書IIの締約国は,他の締約国(特に開発途上締約国)がこの条約を実施することができるようにするため,適当な場合には,これらの他の締約国に対する環境上適正な技術及びノウハウの移転又は取得の機会の提供について,促進し,容易にし及び資金を供与するための実施可能なすべての措置をとる。この場合において,先進締約国は,開発途上締約国の固有の能力及び技術の開発及び向上を支援する。技術の移転を容易にすることについてのこのような支援は,その他の締約国及び機関によっても行われ得る。
7   (略)

第12条 実施に関する情報の送付
1   締約国は,第4条1の規定に従い,事務局を通じて締約国会議に対し次の情報を送付する。
3   更に,附属書IIの締約国は,第4条の3から5までの規定に従ってとる措置の詳細を含める。



附属書I
オーストラリア,オーストリア,ベラルーシ(注),ベルギー,ブルガリア(注),カナダ,チェッコ・スロヴァキア(注),デンマーク,欧州経済共同体,エストニア(注),フィンランド,フランス,ドイツ,ギリシャ,ハンガリー(注),アイスランド,アイルランド,イタリア,日本国,ラトヴィア(注),リトアニア(注),ルクセンブルグ,オランダ,ニュー・ジーランド,ノールウェイ,ポーランド(注),ポルトガル,ルーマニア(注),ロシア連邦(注),スペイン,スウェーデン,スイス,トルコ,ウクライナ(注),グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国,アメリカ合衆国
(注)市場経済への移行の過程にある国

附属書II
オーストラリア,オーストリア,ベルギー,カナダ,デンマーク,欧州経済共同体,フィンランド,フランス,ドイツ,ギリシャ,アイスランド,アイルランド,イタリア,日本国,ルクセンブルグ,オランダ,ニュー・ジーランド,ノールウェイ,ポルトガル,スペイン,スウェーデン,スイス,トルコ,グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国,アメリカ合衆国

 

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