機関誌「冷凍と空調」 / 2005.9 (NO.532)
法令紹介
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輸送情報提供の規定を追加
―改正省エネルギー法が公布―

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 8月10日,「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。これにより,2006年4月1日より各取組みの強化のほか,輸送事業者と荷主の省エネ法の対象への追加,消費者への省エネルギー情報の提供の促進等を加えた新たな省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)が施行されます。概要を紹介します。
(編集係)
 
      
1. 法律改正の目的
   
   現在,日本ではエネルギー供給の大部分を海外に頼っている。また,2月の京都議定書の発効により,温室効果ガスの約9割を占めるエネルギー起源の二酸化炭素(CO2)の排出のより一層の抑制が求められている。そのため,エネルギーの安定供給確保と地球温暖化防止の観点から省エネルギー対策を実施,その同時達成を目指してきた。
 しかし,2002年度のエネルギー起源CO2の排出量は1990年比で約12%増となっており,特に運輸部門や業務・家庭部門(民生部門)の伸びが著しい。
 こうした状況を踏まえ,産業・運輸・民生各分野におけるエネルギーの使用の合理化を一層進めるために必要な改正を行った。
   
2. 概要
   
  (1) 工場・事業場に対する規制区分の一本化等
     工場・事業場のエネルギー管理は,一定規模以上の熱の使用者及び一定規模以上の電気の使用者を規制対象としていたが,これを一本化し,一定規模以上のエネルギーの使用者はすべて規制対象とした。
 また,法律の執行強化のため,工場・事業場が登録調査機関の確認調査を受けた場合,定期報告の提出及び合理化計画の作成に関する規定等を適用除外とし,国は登録調査機関から調査結果の報告を受けることとした。
 
  (2) 運輸分野における省エネルギー対策の導入
     一定規模以上の貨物輸送事業者,旅客輸送事業者,荷主に対し省エネルギー計画の策定,エネルギー使用量の報告を義務付け,省エネルギーの取組みが著しく不十分な場合に主務大臣が勧告,公表,命令を行う等,運輸分野における対策を導入した。
   
  (3) 住宅・建築物分野の省エネルギー対策の強化
     一定規模以上の非住宅建築物を新築等する場合の所管行政庁への届出に,大規模修繕等を行う場合を追加,一定規模以上の住宅においても非住宅建築物と同等の措置とした。
   
  (4) 消費者による省エネルギーの取組みを促す規定の整備
     消費者による省エネルギーの取組みを促すため,消費者にエネルギーを供給する事業者及び機器の小売事業者による情報提供についての規定を整備した。
 

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