| 1. |
目的・定義・基本方針 |
| |
|
| |
(1) 目的に,輸送についてのエネルギーの使用の合理化に関する必要な措置を加えた。 |
| |
|
(第1条関係) |
| |
|
| |
(2) 熱の定義について明確化を行った。 |
| |
|
(第2条関係) |
| |
|
| |
(3) 基本方針に輸送に係る部分を加える等の規定の整備を行った。 |
| |
|
(第3条関係) |
| |
|
| 2. |
工場に係る措置等 |
| |
|
| |
(1) 工場における熱と電気の管理の一本化 |
| |
|
第一種エネルギー管理指定工場及び第二種エネルギー管理指定工場並びにエネルギー管理士等について,熱及び電気の区分を廃止し,エネルギーの一体的な管理を行うために必要な規定の整備を行った。
(第5条〜第19条関係) |
| |
| |
(2) 登録調査機関 |
| |
|
| |
|
a. |
第一種特定事業者又は第二種特定事業者は,その設置している第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況等について,登録調査機関が行う調査を受けることができる。
(第20条第1項関係) |
| |
| |
|
b. |
登録調査機関は,調査を受けた工場におけるエネルギーの使用の合理化の状況が,判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは,その旨を示す書面を交付しなければならないとし,当該書面の交付を受けた工場については,当該書面の交付を受けた日の属する年度においては,定期の報告等に係る規定は適用しない。
(第20条第2項〜第4項関係) |
| |
| |
|
c. |
登録調査機関については,登録の基準,調査の義務及び調査業務規程等に関する規定を設けた。
(第39条〜第51条関係) |
| |
|
| 3. |
輸送に係る措置 |
| |
|
| |
(1) 貨物輸送事業者 |
| |
|
貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため,貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項及び貨物輸送事業者に対する指導等に係る規定並びに輸送能力が一定以上の貨物輸送事業者に対する指定,中長期計画の作成,定期報告等に係る規定を設けた。
(第52条〜第57条関係) |
| |
|
| |
(2) 荷主 |
| |
|
荷主は,貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に努めなければならないとし,当該合理化の適切かつ有効な実施を図るため,荷主の判断の基準となるべき事項及び荷主に対する指導等に係る規定並びに貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が一定の量以上の荷主に対する指定,計画の作成,定期報告等に係る規定を設けた。
(第58条〜第65条関係) |
| |
|
|
| |
(3) 旅客輸送事業者 |
| |
| |
|
a. |
旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため,旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項及び旅客輸送事業者に対する指導等に係る規定並びに輸送能力が一定以上の旅客輸送事業者に対する指定,中長期計画の作成,定期報告等に係る規定を設けた。
(第66条〜第69条関係) |
| |
| |
|
b. |
事業者は,基本方針の定めるところに留意して,その従業員の通勤における公共交通機関の利用の推進その他の措置を適確に実施することにより,輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
(第70条関係) |
| |
|
|
|
| |
(4) 航空輸送の特例 |
| |
|
輸送能力が一定以上の航空輸送事業者に対する指定,中長期計画の作成,定期報告等に係る規定を設けた。
(第71条関係) |
| |
| 4. |
建築物に係る措置 |
| |
| |
(1) 建築物の建築をしようとする者等の努力等 |
| |
|
建築物の所有者及び建築物の修繕等をしようとする者は,建築物に係るエネルギーの使用の合理化に努めなければならないとし,これらの者の判断の基準となるべき事項に係る規定を設けた。
(第72条及び第73条関係) |
| |
| |
(2) 建築物に係る届出等 |
| |
|
建築物の一定の規模以上の修繕等をしようとする者に対する届出義務並びに届出に係る定期報告及び勧告等に規定を設けた。
(第75条関係) |
| |
| |
(3) 建築材料に係る指導及び助言 |
| |
|
経済産業大臣は,建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料を加工し,又は輸入する事業を行う者に対し,当該建築材料の断熱性に係る品質の向上及び当該品質の表示に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(第76条関係) |
| |
| 5. |
一般消費者への情報の提供 |
| |
| |
一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者,エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者等は,一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。
(第86条関係) |
| |
| 6. |
この法律は,一部の規定を除き,平成18年4月1日から施行する。 |
| |