機関誌「冷凍と空調」 / 2006.1 (NO.536)
法規メモ
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「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する
設計及び施工の指針」改正案のポイント

 


 「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針」は,同判断基準に準拠して,住宅の外壁,窓等を通しての熱の損失防止のための措置について,住宅の設計,施工及び維持保全に係る指針を定めたもので,省エネルギー法第74条第2項の規定に基づいている。
 改正省エネ法公布により,建築物の所有者にも,省エネ措置を講ずることが努力義務となり,一度届出がされた建築物については,届出に係る事項に関する維持保全状況の所管行政庁への定期報告が義務化される。このため,これまでの設計及び施工の指針を定めた告示(国土交通大臣は必要と認めた場合,指針を定め公表)に維持保全に係る規定を追加している。
 また,工法の多様化,技術の進展を背景に,住宅全体の省エネルギー性能等(断熱性能・防露性能・気密性能)を損なわない範囲で,設計・施工方法に係る規定の改正が行われる。
 改正案の主な内容は次のとおり。

1. 維持保全に関する指針の追加
 住宅の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止のための措置について,住宅の維持保全に係る指針を追加。

2. その他,従来規定の改正

(1)    省エネ性能を確保するための仕様の追加(3(1)ロ 断熱材の熱抵抗の基準)
   
     断熱材の熱抵抗値に係る規定において,計算による検証に基づき,同等以上の性能を実現する例示仕様を追加。
(2)    気密材の施工位置の改正(3(2) 断熱材の施工に関する基準)
   
     これまで気密材と断熱材とを密着して施工することを必須事項として規定していたが,工法・仕様の多様化を踏まえ,密着要件を削除。
(3)    防湿層に用いる材料の明確化(3(2) 断熱材の施工に関する基準)
   
     繊維系断熱材等を施工する際の防湿層として,住宅用プラスチック系防湿フィルム及び同等品を用いることについて明確に規定。
(4)    RC造等の場合の内断熱工法における室内側結露防止措置の追加(3(2) 断熱材の施工に関する基準)
   
     コンクリート躯体と断熱材を密着させること等,RC造等の場合の内断熱工法における室内側結露防止措置を規定。
(5)    断熱補強に係る仕様バリエーションの追加(3(2) 断熱材の施工に関する基準)
   
     RC造等における熱橋部分の断熱補強仕様について,一般部(開口部を含む。)の断熱性能を規定値よりも一定以上高めた場合には,断熱補強部分の必要な範囲,熱抵抗値を緩和できる(外断熱工法の場合には省略も可)等の規定を追加。
(6)    気密材施工における配慮事項の改正(3(3) 気密材の施工に関する基準)
   
     シート状気密材相互の重ね幅についてこれまでの100mm以上から30mmに変更するとともに,シート状気密材と板状気密材との継目の施工仕様について規定。
(7)    自然換気方式に係る規定の削除(5 換気計画に関する基準)
   
     建築基準法における換気に係る規定(機械換気)との整合を図り,自然換気方式についての規定は削除。
(8)    その他
   
     その他文言の整理,表現を明確化する等,所要の改正を実施。

 

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