機関誌「冷凍と空調」
/ 2006.7 (NO.542)
資料紹介
家電リサイクル法,改正へ向けての審議始まる
―経済産業省と環境省が合同会議―
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の見直し・改正に向けての作業が始まりました。環境省の中央環境審議会/廃棄物・リサイクル部会 家電リサイクル制度評価検討小委員会と,経済産業省の産業構造審議会 環境部会/廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルワーキンググループと合同で審議を開始,製品の廃棄時に支払われているリサイクル料の前払いや薄型テレビ等の対象機種への追加などが検討されることになっており,年内にはパブリックコメントを経て,最終取りまとめが行われる予定です。合同会議の配布資料から,家電リサイクル法について改めて紹介します。
(編集係)
1.家電リサイクル法の経緯
家電リサイクル法が施行される前,一般家庭から排出される家電製品はその8割を小売業者が,2割を市町村が回収していた。廃家電にはリサイクル可能な資源が含まれているにもかかわらず,おおよそ半分が直接埋め立てされていた。残りは破砕処理され,一部金属部分は回収されていたものの,そのほとんどが廃棄されており,この廃棄物(シュレッダーダスト)の埋立地は,逼迫した状況にあった。
このため,廃棄物の減量化と鉄,アルミ,銅などの有用な部品・素材のリサイクル(再生資源の有効な利用)が求められるようになり,廃棄物のリサイクルのための新たな仕組みを構築するため,エアコン,テレビ,冷蔵庫,洗濯機の4品目(特定家庭用機器)を対象に,1998年6月に家電リサイクル法が公布された。家電リサイクル法は同年12月1日に一部が施行され,準備期間をおいた後,2001年4月1日より本格施行となった。また2004年4月1日には,対象機器に冷凍庫を追加するなどの改正が行われた。
この法律は,本格施行の5年後に,制度全般について再検討するとなっており,今回の見直し・改正への動きとなった。
<家電リサイクル法施行前の廃家電4品目の処理の流れ>