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引取義務
小売業者は以下の場合,排出者からの特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。
・過去に販売した特定家庭用機器について,引取りを求められたとき。
・特定家庭用機器の販売に際し,排出者が今まで使用していた特定家庭用機器の引取りを求められたとき(買い換え)。 |
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A |
引渡義務
排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物は,自ら再度使用する場合等(「リユース」をする場合)以外は,その特定家庭用機器廃棄物を製造又は輸入した製造業者等,あるいは指定法人に,指定引取場所又は指定法人が指定した場所で引き渡さなければならない。 |
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B |
料金の公表等
排出者に請求する特定家庭用機器廃棄物を指定引取場所まで運ぶための料金(以下「収集・運搬料金」。)を,あらかじめ公表しなければならない。また,排出者の求めに応じ,リサイクル料金を掲示しなければならない。ただし,「リユース」をする場合には,収集・運搬料金の請求はできない。 |
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C |
管理票(マニフェスト)の発行,保管
排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るとき,家電リサイクル券に必要事項を記載し,排出者に「排出者控」を渡さなければならない。排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物を製造業者等に引き渡すとき「小売業者回付」と「指定引取場所控」を渡し,製造業者等から必要事項を記入し回付された「小売業者回付」を3年間保存しなければならない。
また,排出者から「小売業者回付」閲覧の申し出があったときは,これに応じなければならない。 |