機関誌「冷凍と空調」 / 2006.7 (NO.542)
資料紹介
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2.家電リサイクル法の概要

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 家電リサイクル法ではエアコン,テレビ,冷蔵庫・冷凍庫,洗濯機の廃棄物(特定家庭用機器廃棄物)について,製造業者(メーカー)にはリサイクルの義務が,小売業者には排出者から引き取った廃家電をメーカーに引き渡す義務があり,消費者(排出者)がリサイクル料金を負担することにより,リサイクルが行われている。
 この法律において,「再商品化等」は,以下のように定義されている。
@ 対象となる廃家電4品目から部品および材料を分離し,これを製品の原材料又は部品として使用すること
  A 対象となる廃家電4品目から部品及び材料を分離し,これを燃料として利用すること

(1) 製造業者等の義務
@  引取義務
 製造業者及び輸入業者(製造業者等)は,自らが製造又は輸入(製造等)した特定家庭用機器の廃棄物の引取りを求められたとき,あらかじめ指定した引取場所において,引き取らなければならない。
 引取場所については,廃棄物の再商品化等が効率的に行われ,小売業者・市町村からの円滑な引渡しが確保されるよう配置する。
  A  再商品化等実施義務
 製造業者等は,引き取った特定家庭用機器廃棄物について,少なくとも以下の基準以上の再商品化等(定義@の部品・材料のリサイクルのみ)を実施し,また,再商品化等を行ったときは,その状況を公表するように努めなければならない。
エアコン
60%以上
テレビ
55%以上
冷蔵庫・冷凍庫
50%以上
洗濯機
50%以上
 また,再商品化等の実施の際に,エアコンと冷蔵庫・冷凍庫に含まれる冷媒用フロンと断熱材フロンを回収して,再利用又は破壊しなければならない。

(2) 小売業者の義務
  @ 引取義務
 小売業者は以下の場合,排出者からの特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。
・過去に販売した特定家庭用機器について,引取りを求められたとき。
・特定家庭用機器の販売に際し,排出者が今まで使用していた特定家庭用機器の引取りを求められたとき(買い換え)。
A 引渡義務
 排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物は,自ら再度使用する場合等(「リユース」をする場合)以外は,その特定家庭用機器廃棄物を製造又は輸入した製造業者等,あるいは指定法人に,指定引取場所又は指定法人が指定した場所で引き渡さなければならない。
  B 料金の公表等
 排出者に請求する特定家庭用機器廃棄物を指定引取場所まで運ぶための料金(以下「収集・運搬料金」。)を,あらかじめ公表しなければならない。また,排出者の求めに応じ,リサイクル料金を掲示しなければならない。ただし,「リユース」をする場合には,収集・運搬料金の請求はできない。
  C 管理票(マニフェスト)の発行,保管
 排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取るとき,家電リサイクル券に必要事項を記載し,排出者に「排出者控」を渡さなければならない。排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物を製造業者等に引き渡すとき「小売業者回付」と「指定引取場所控」を渡し,製造業者等から必要事項を記入し回付された「小売業者回付」を3年間保存しなければならない。
 また,排出者から「小売業者回付」閲覧の申し出があったときは,これに応じなければならない。

(3) 消費者(排出者)の義務
 排出者は,特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに,排出する場合はその再商品化等が確実に行われるよう小売業者等に引き渡し,リサイクル料金を支払う等,協力しなければならない。

(4) 費用の請求

 廃家電4品目を引き取る際の運搬・リサイクルに関する費用を,製造業者等は引取りを求めたものに,また小売業者等は排出者に対し,請求することができる。

(5) 指定法人

 現在,特定家庭用機器再商品化法における再商品化等業務を行う者(指定法人)として財団法人家電製品協会が指定されている。
 指定法人は,製造業者等の倒産等により義務者が明らかでない場合や中小規模の製造業者及び輸入業者から委託があった場合,特定家庭用機器廃棄物の再商品化等を実施することとなっている。
 また,特定家庭用機器廃棄物の製造業者等への引渡しに支障が生じている地域の市町村又は住民から求められたとき,特定家庭用機器廃棄物を製造業者等へ引き渡すなどの業務を行うこととなっている。
 

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