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“重大製品事故”の報告・公表を義務化
−消費生活用製品安全法が改正へ− |
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昨今,相次いで発生している消費生活用製品による事故は,行政庁への報告義務はないため行政の対応が遅れるなど問題となっています。また,消費者が自ら危険を回避するために必要な情報の提供が,強く求められています。
経済産業省の産業構造審議会・製品安全小委員会では,重大製品事故の報告の義務化などについて審議,これに基づいて消費生活用製品安全法の一部を改正する法案として,10月13日に閣議決定されました。この改正法案は,現在開かれている臨時国会に提出されました。
改正法案の概要を紹介します。 |
(編集係) |
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<消費生活用製品安全法の概要と経緯>
(1) 消費生活用製品安全法の経緯
「消費生活用製品安全法」は,消費者が日常使用する製品(消費生活用製品)によって起こるけが,やけど,死亡などの人身事故の発生を未然に防ぎ,消費者の利益を保護することを目的として1973年に制定された。1999年には「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律」の成立に伴い,製品安全の確認が政府の検定による製品流通前の規制から事業者の自己確認を基本としたものに改正された。
(2) 現行法の概要
現在,自動車,医薬品など他の法律で規制されているものを除く消費生活用製品が対象となっている。そのうち構造,材質,使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼす危険性の高い製品(特定製品)については,安全基準を定めるなど事前の規制を行っている。製造事業者・輸入事業者は自ら検査して,製品ごとに省令で定められた技術上の基準に適合していることを確認し,安全基準に適合するものについてはPSCマークを表示する。表示のない特定製品の販売は禁止されている。
現在,特定製品に指定されているのは,家庭用の圧力なべ及び圧力がま,乗車用ヘルメット,乳幼児用ベッド*,登山用ロープ,携帯用レーザー応用装置*,浴槽用温水循環器*の6品目である。
特定製品のうち,その製造事業者又は輸入事業者の中に一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる製品は特別特定製品と指定され,事業者自身の検査による安全確保に加え,第三者検査機関による適合性検査を義務付けている(上記*が特定指定製品)。
行政庁は,消費生活用製品の欠陥により生命又は身体について重大な危害が発生した場合や,重大な危害が発生する危険があり危害の拡大防止のために必要な場合,報告聴取や立入検査の後,その製品の回収等の危害防止命令等が発動できることになっている。
しかし,現行法には製品事故が発生した際,行政庁に対して事故報告を行う義務が規定されておらず,事故報告がなされなかったものや,事故発生から報告されるまでに相当な時間を要しているものもあった。そのため,行政の対応の遅れなどが指摘されてきた。
<危害防止命令等に至るまで>

(3)改正法案の経緯
経済産業省では昨今の製品事故への対応を踏まえ,8月28日に製品安全対策に係る総点検結果のとりまとめを行った。
31項目の製品安全政策全般に関する課題のうち,特に早急に検討を行うことが求められていた事業者からの事故報告の義務化について,産業構造審議会の消費経済部会・製品安全小委員会で9月26日から審議を開始,10月5日の審議では法律で手当てすべき事項についての内容が明確化された。その後,小委員会での審議の内容に沿って,消費生活用製品安全法の一部改正法案が10月13日に閣議決定された。
経済産業省では,製品事故による危害の発生や拡大を防止するために,製品事故に関する情報の収集と提供などの措置を講ずることが急務であるとし,この改正法案は,現在開かれている臨時国会に提出された。
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