<改正法案の概要>
(1) 製品事故・重大製品事故の定義
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製品事故 |
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消費生活用製品の使用によって起きた事故のうち,生命又は身体に危害が発生した事故,又は消費生活用製品が滅失するか,き損するなどにより同様の危害が発生するおそれのある事故で,その製品の欠陥によって起こったものでないことが明らかな事故以外のもの |
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重大製品事故 |
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製品事故のうち,発生した危害又は発生するおそれのある危害が重大であるもので,危害の内容又は事故の態様が政令で定める要件に該当するもの |
(2) 重大製品事故についての報告義務
今回の改正法案では,消費生活用製品により発生した死亡,身体欠損,一酸化炭素中毒,火災などの重大製品事故の発生を,その製品を製造した製造事業者又は輸入した輸入事業者が知ったとき,主務大臣へ報告することを義務付けている。報告を義務付けられている製品事故の範囲は,以下の通り。
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一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故のうち,危害が重大であるもの |
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- 死亡事故
- 重傷事故(治療に要する期間が30日以上の負傷・中毒,例:身体欠損,失明等)
- 一酸化炭素中毒
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| A |
消費生活用製品が滅失又はき損した事故で,一般消費者の生命又は身体に重大な危害が生ずる恐れのあるもの |
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- 火災(各消防本部が火災と認定し製造事業者又は輸入事業者がその事実を覚知したもの)
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また,製品の欠陥によって生じたものでないことが明らかな場合は,対象から除外されている。故意に人体に危害を加えた場合や,製品の使用中,製品が健全に機能しているときに製品外の事故が生じた場合などは対象外とし,目的外での使用や重過失の場合については個別に判断するとしている。
なお,報告の義務を怠ったり虚偽の報告をした場合,主務大臣は,その製品の安全性を確保するために必要があると認められるとき,製品事故に関する情報を収集し,適切に管理・提供する体制を整備するよう改善命令(体制整備命令)を出すことができると定められているが,命令違反者は,懲役1年以下又は100万円以下の罰則に処されるか,それらが併科されることになる。
(3) 対象製品,報告期限等
報告義務の対象となる製品は,他の法令によって厳格に安全規制が行われている自動車,化粧品,医薬品などを除いた一般消費者が生活に使う製品全般となっている。
報告期限,報告様式については省令で定めることになっている。報告項目は,事故発生日,被害の概要,事故内容,事故への対応,事故原因(すでに判明している場合),製品の名称,機種・型式,製造・輸入・販売数及びその時期,事故を確認した契機と日としている。
(4) 主務大臣による公表
今回の改正法案では,主務大臣は,重大製品事故に関する情報の収集に努めなければならないとしている。
また,製造事業者又は輸入事業者から製品事故情報の報告を受けたとき,重大な危害の発生や拡大を防止するために必要があると認められるときは,その製品の名称及び型式,事故の内容等を公表することが規定されている。まず,製品の一般名称と事故状況を公表し,危害等の再発防止のために必要なときは,製品の個別名称等を公表することとなる。
現行法においても,主務大臣は消費生活用製品の製造事業者,輸入事業者に対し,回収などの必要な措置を取るために危害防止命令を命ずることができるが,改正法案では危害防止命令を命じたときは,その旨を公表することが定められている。
(5) 事業者の責務
製造事業者又は輸入事業者には,報告義務のほか,自らが製造又は販売した製品に事故が生じた場合,その事故の原因を調査し,必要な場合はその製品の回収などの措置を取るよう努めることが規定されている。
消費者と直接接する立場にある小売販売事業者や製品の修理事業者,設置事業者には,製造事業者又は輸入事業者への事故報告の通知に努めることが定められている。さらに販売事業者には,製造事業者又は輸入事業者が危害防止命令により命じられた回収等の再発防止措置について,可能な範囲でその製品の販売停止や在庫情報の提供など,その措置が円滑に進むように協力することも規定されている。
また,製造事業者,輸入事業者,小売販売事業者には,製品事故に関する情報を収集し,一般消費者に適切に提供するとも規定されている。
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