消費生活用製品安全法―略して消安法と呼ばせていただきます―において消費生活用製品とは,「主として一般消費者の生活の用に供される製品」という定義になっています。「ただし別表に掲げるものは除く」という定義があり(右表参照),除かれる製品については,それぞれ個別の法律に基づき安全政策,安全規制が図られ,さらには事故報告制度があり,重複を避けるという意味で消安法から除かれています。
さらに製造事業者又は輸入事業者が業務用として製造,輸入している製品であっても,一般消費者がホームセンター等で容易に購入可能で一般の家庭でも使用できるような製品は,従来から消費生活用製品と解釈されています。 |
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<消費生活用製品から除かれる製品>
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船舶(船舶安全法) |
| (2) |
食品,食品添加物,洗浄剤(食品衛生法) |
| (3) |
消火器具(消防法) |
| (4) |
毒物,劇物(毒物及び劇物取締法) |
| (5) |
自動車,オートバイ(道路運送車両法) |
| (6) |
LPガスの容器(高圧ガス保安法) |
| (7) |
猟銃等(武器等製造法) |
| (8) |
医薬品,医薬部外品,化粧品,医療用具(薬事法) |
| (9) |
船舶用機械や用品,自動車用の装置等々, |
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