機関誌「冷凍と空調」 / 2007.2 (NO.549)
工業会レポート
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重大製品事故,10日以内に報告義務
―改正消費生活用製品安全法に関する説明会より―

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2.定義

(1) 消費生活用製品の定義
 消費生活用製品安全法―略して消安法と呼ばせていただきます―において消費生活用製品とは,「主として一般消費者の生活の用に供される製品」という定義になっています。「ただし別表に掲げるものは除く」という定義があり(右表参照),除かれる製品については,それぞれ個別の法律に基づき安全政策,安全規制が図られ,さらには事故報告制度があり,重複を避けるという意味で消安法から除かれています。
 さらに製造事業者又は輸入事業者が業務用として製造,輸入している製品であっても,一般消費者がホームセンター等で容易に購入可能で一般の家庭でも使用できるような製品は,従来から消費生活用製品と解釈されています。
<消費生活用製品から除かれる製品>
(1) 船舶(船舶安全法)
(2) 食品,食品添加物,洗浄剤(食品衛生法)
(3) 消火器具(消防法)
(4) 毒物,劇物(毒物及び劇物取締法)
(5) 自動車,オートバイ(道路運送車両法)
(6) LPガスの容器(高圧ガス保安法)
(7) 猟銃等(武器等製造法)
(8) 医薬品,医薬部外品,化粧品,医療用具(薬事法)
(9) 船舶用機械や用品,自動車用の装置等々,

(2) 製品事故の定義
 法律で製品事故とは「消費生活用製品の使用に伴って生じた事故のうち,一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故,あるいは消費生活用製品が滅失し,又はき損した事故であって,一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのあるもののいずれかであって,消費生活用製品の欠陥によって生じたものでないことが明らかな事故以外のもの」というのが定義です。言い換えますと,製品の欠陥によって生じた事故でないということが誰の目から見ても明白な事故は,この法律における製品事故には該当しないということです。従って,製品の欠陥によって生じた事故であるかどうかわからないものについても,製品事故の中に含まれるということにご注意いただきたいと思います。
 ただし,製品の欠陥によって生じた事故でないことが明白かどうかというのは,判断に迷うところがあります。今回この新しい制度を作るにあたって,産業構造審議会の製品安全小委員会の議論の中で,こういったものは製品事故に該当しないのではないかというご意見がありました。

@ 自動的に製品事故から除外されるもの

 まず,製品を用いて故意に人体に危害を加えた場合です。包丁という消費生活用製品を使用して他人を傷つけて大けがをさせた場合,当然のことながら包丁の使用に伴う事故ではありません。従って,これは製品事故には当然該当しません。
 製品自体は健全に機能しているけれどもその製品の外の事故が生じたような場合,具体的には自転車という消費生活用製品を使用していて,背後から来た自動車に追突されて交通事故に巻き込まれたというような例ですが,これも自転車という消費生活用製品の使用に伴って生じた事故ではありませんので,製品事故には該当しません。

A 製品事故かどうか慎重に,個別具体的に判断する必要があるもの

 一般消費者による製品の目的外使用や一般消費者に重大な過失がある場合,本当に製品の欠陥によって生じた事故でないことが明白なのかどうか,かなり判断が要ります。具体的には,天ぷら鍋を自動消火装置のついていないコンロにかけたままその場を離れ,火災が発生したという事故がありますが,これは消費者に重大な過失があると考えられますので,製品事故に該当しないと考えるのが妥当です。
 他方,ホームセンターで売られている比較的安価なシュレッダーで子供の指を切断したという事故がありましたが,これは家庭で使用されることが想定されていながら,紙の投入口が子供の指のサイズを考慮して設計・製造していない,あるいは投入口の材質が柔らかくてたわんで指が入ってしまうなど,製品の欠陥がないということが明白とはいえませんので,製品事故に該当すると考えるのが妥当です。

 いずれにしましても,製品事故から除外される事故事例については,経済産業省のウェブサイト上で順次公開しまして,事例,判例の蓄積を図りながら,安定的に制度運用をしていきたいと考えています。

(3) 重大製品事故の定義

 国に報告義務がかかるのは,製品事故の中でも特に重大なもので,重大製品事故という定義になっています。重大製品事故とは政令で具体的に定めると,政令に委任をされていますが,具体的には,一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故のうち危害が重大なものとして,死亡事故,重傷病事故,一酸化炭素中毒事故があります。さらには消費生活用製品が滅失し又はき損した事故であって,一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害が生ずるおそれのあるものとして,火災があります。こういった危害が発生した場合には,重大製品事故に当たるということです(下図参照)。




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