| Q : |
今回の法律に基づいて重大製品事故の報告を行った場合,例えば,製造物責任法(PL法)等の民事上の責任を負うことになるのでしょうか。 |
| A : |
今回の事故報告制度において,製造事業者又は輸入事業者が国へ事故報告を行ったという事実をもって,直ちに製品欠陥があるということを認めたことにはなりませんので,事故報告義務を履行したことをもって,直ちに民事上又は刑事上の責任を負うということにはなりません。これらはもう完全に別の問題です。 |
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| Q : |
重大製品事故を知ったときは一体いつなのでしょうか。事業者が調査した結果,報告対象となる重大製品事故であることが分かった時点ということでしょうか。 |
| A : |
製造事業者又は輸入事業者の方が,重大製品事故の発生を知ったとき,すなわち会社の社員の誰かが重大製品事故だという第一報を受けた時点です。なお,これが重大製品事故にあたるのかどうかは,これは十分把握する必要があると考えています。 |
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| Q : |
10日間以内に報告ということが義務になっていますが,10日間で分かる範囲でまず報告するということで良いのでしょうか。 |
| A : |
完全な情報を収集するために事故発生の事実を消費者に知らせるのが遅れて,結果的に事故の多発を招くようなことがあってはいけないと考えています。重大製品事故の発生を知った場合には,10日間の限られた期間の中で最大限の情報収集を図っていただき,10日以内に国に報告していただくことが重要です。なお,国に報告した後に,新たな事実が判明することが当然ありますので,追加でご連絡を送っていただきたいと考えています。いずれにしましても10日以内に報告するというのが法律上定められた義務ですので,その期間にまずは報告していただくということです。 |
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| Q : |
製品の経年劣化によって発生した重大製品事故も報告の対象になりますか。 |
| A : |
当然なります。 |
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| Q : |
製品の欠陥ではないが,製品の設置の際の電気配線のミスで火災に至ったような場合は,製造事業者の報告は必要なのでしょうか。 |
| A : |
電気配線のミスがその製品の構造等に全く起因しないとまで明確にいえない可能性がある場合には,当然これは製造事業者による事故報告は必要です。 |
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| Q : |
OEM,相手先ブランド製造製品については,誰が報告の義務対象者になるか。 |
| A : |
従来からの消安法の解釈と全く変わっていません。OEM製造において,原則,実質的に製造行為を行っている者がこの消安法における製造事業者です。ただし,単に製造行為を外注しているような場合には,当然委託元が製造事業者とみなされるわけで,そのOEMの実態を考えて個別に判断する必要があると考えています。 |
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| Q : |
重傷は全治30日がひとつの目安になっていますが,全治30日とは一体誰が決めるのでしょうか。またその後で30日でないことが判明した場合,あるいは軽症で入院していたら最終的には死んでしまったというような場合はどうなるのでしょうか。 |
| A: |
基本的には,被害者の状況は,医師の診断によって判断をします。従って,その事故が発生した際には,その医師の診断で概ね何日かがわかりますので,それを目安にして判断することになっています。なお,軽症であったものがその後お亡くなりになられた場合,その時点で重大製品事故が発生したと知ることになりますので,お亡くなりになられたことを知った時点から10日以内に報告をしていただきたいと思います。他方,重大製品事故だということで報告を受けて,後々よく調べたら軽症であったという場合には,これは取り下げるようにしたいと思っています。
現在の事故報告制度は任意のものですが,niteのものと電気用品安全法に基づいた事故報告制度があります。今回の重大製品事故の場合は,国に直接報告をしていただくということで,これは新たな制度です。それ以外の軽微な事故についてはniteに報告をしていただきたいと思います。
電気用品安全法に係る事故報告制度については,家庭用品についてはこれを廃止し,業務用の電気用品についてのみ電気用品安全法に基づく事故報告制度―これは任意でありますけれども―を残したいということで,改めてこれも通達を出し直したいと考えています。 |