機関誌「冷凍と空調」 / 2007.2 (NO.549)
工業会レポート
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重大製品事故,10日以内に報告義務
―改正消費生活用製品安全法に関する説明会より―

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5.対象となる例,対象とならない例

(1) 報告の対象となる例

 
@ 家庭向けにも販売されているガス湯沸器を事務所で使用していて,一酸化炭素中毒死亡事故が発生したという事例です。ガス湯沸器というのは,消費生活用製品です。これを家庭でなく事務所で使用していた場合であっても,一酸化炭素中毒は重大製品事故にあたりますので,報告の対象になると考えています。
 
A 家で設置されている雨戸,金属製のシャッターで,子供が指を切断したという事故がありますが,一般家庭の家屋に広く設置している雨戸,シャッターは消費生活用製品に該当します。身体欠損というのは重大製品事故に該当しますので,これについても報告の対象になります。
 
B 業務用のガスオーブンとして海外で製造されたものを,一般家庭での需要が見込まれるため家庭向けにも輸入・販売している製品が,家庭で爆発事故を起こして家屋が半焼する火災が発生した。これについても,業務用製品であっても一般消費者が容易に購入でき,現にその製品により重大製品事故が発生した場合には,幅広く報告をしていただくことを考えています。

(2) 報告の対象とならない例

 
@ レストランの厨房に設置されている業務用の冷凍ケースから漏電して火災が発生したという例があります。業務用の冷凍ケースは,事業者の事業のために使用する業務用の製品ですので,これは消費生活用製品に該当しません。従って,これは今回の報告の対象外です。
 
A 家屋の床下の柱が設計よりも細かったために座屈して,住人が重傷事故を負ったという事例ですが,床下の柱というのは建築物と考えられます。また,一般消費者が市場で容易に購入できるものでもないので,消費生活用製品には含まれません。
 
 いずれにしましても,今回のこの事故報告制度は対象品目がものすごく多く,こういったものに対して事故報告制度をかけるというのは他法令でも例がないものですから,いろいろその判断に迷う場合があると思います。そういう場合にはとにかく,前広に当省にご相談あるいはご報告いただきたいと思います。

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