機関誌「冷凍と空調」 / 2007.4 (NO.551)
法令紹介
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改正消費生活用製品安全法,5月14日施行

―消費生活用製品安全法政省令公布―
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 5月14日から「改正消費生活用製品安全法」が施行されます。それに伴い,3月1日には「改正消費生活用製品安全法施行令」が公布され,製品事故から除外する事故などについて規定されました。4月5日には「改正消費生活用製品安全法施行規則」も公布され,報告書の様式などが定められました。これらは2月28日に公布された「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」により,改正法とともに5月14日から施行されます。また2月16日には事故情報の公表基準も発表されています。施行令,施行規則の概要と公表基準を紹介します。
(編集係)

 本誌2006年11月号で消費生活用製品安全法の改正案の内容を紹介したが,11月には「改正消費生活用品安全法(改正消安法)」として成立,12月6日に公布された。

 この改正の主なポイントは,次のようになっている。
(1) 事故情報の収集と公表
@ 消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は重大製品事故が生じたことを知ったときは,その消費生活用製品の名称,事故の内容等を主務大臣(*1)に報告しなければならない。
  A 主務大臣は,重大製品事故の報告を受けた場合,その消費生活用製品の名称,事故の内容等を公表する。
  B 消費生活用製品の小売販売事業者,修理事業者又は設置工事事業者は,重大製品事故を知ったときは,その消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者に通知するように努めなければならない。

(2) 事故の再発防止対策
@  消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は事故原因を調査し,必要があると認めるときは,その消費生活用製品の回収等の措置をとるよう努めなければならない。
  A  消費生活用製品の販売事業者は,消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者が行う消費生活用製品の回収等の措置に協力するよう努めなければならない。
*1:主務大臣とは,特段の断りがある場合を除き,基本的には経済産業大臣を指す。

<事故情報の公表基準>

 経済産業省は2月16日,事故情報の公表基準について発表した。これまで,経済産業大臣による報告は,
@  報告から1週間以内に製品一般名,事故概要,受理日,事故発生日を公表
  A  事故情報をさらに分析し,必要があると認めるときは,製造事業者名又は輸入事業者名,機種・型式名,再発防止策なども公表
の2段階となっていたが,公表基準では,製品起因であると疑われる事故は,直ちに事業者名,機種・型式名,事故内容等を記者発表し,ウェブサイトで公表するとしている。
 具体的には,ガス機器,石油機器,その他の消費生活用製品別の公表基準となり,表1のようになっている。

表1 事故情報の公表基準について


 
公表方法等
ガス機器
重大製品事故
事業者名,製品名称,事故内容等
  ・・・記者発表,経済産業省のウェブサイトで公表
軽微な事故
事業者名,製品名称,事故内容等
  ・・・経済産業省のウェブサイトで公表
石油機器(重大製品事故)
事業者名,製品名称,事故内容等
  ・・・記者発表,経済産業省のウェブサイトで公表
その他の消費生活用製品
(重大製品事故)
<製品起因が疑われる場合>
事業者名,製品名称,事故内容等
  ・・・記者発表,経済産業省のウェブサイトで公表
<製品起因か否か不明な場合>
事故概要・・・経済産業省のウェブサイトで公表
製品一般名,事故概要等・・・記者発表
※報告を受けた事故情報をさらに分析した後
<製品起因が疑われる場合>
事業者名,製品名称,事故内容等
   ・・・記者発表,経済産業省のウェブサイトで公表
<製品起因と断定できない場合>
事業者名,製品名称,事故内容等
   ・・・第三者委員会の判定を経た上でウェブサイトで公表
製品起因の可能性が完全に払拭されない事故については,理由が付した上で,事業者名,型式名等を何らかの形で公表
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