| ●長期にわたる視覚障害 |
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両眼の視力がそれぞれ0.1以下 |
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一眼の視力が0.02以下,他眼の視力が0.6以下 |
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両眼の視野がそれぞれ10度以内 |
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両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの |
| ここで言う視力とは,万国式試視力表で測ったもので,屈折以上がある場合は矯正視力で測ったものをいう |
| ●長期にわたる聴覚又は平衡機能の障害 |
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両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上 |
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一耳の聴力レベルが90デシベル以上,他耳の聴力レベルが50デシベル以上 |
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両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下 |
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平衡機能の著しい障害 |
| ●臭覚の障害 |
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臭覚の喪失 |
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長期にわたる臭覚の著しい障害 |
| ●音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障害 |
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音声機能,言語機能又はそしゃく機能の喪失 |
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長期にわたる音声機能,言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 |
| ●肢体不自由 |
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長期にわたる一上肢,一下肢又は体幹の機能の著しい障害 |
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一上肢,一下肢のいずれかの指の末節骨の一部以上を欠くもの |
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長期にわたる一上肢又は一下肢の親指の機能の著しい障害又は人差し指を含めて一上肢の3指以上の機能の著しい障害 |
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上記3項目のほか,その程度が上記3項目の障害の程度以上であると認められる障害 |
| ●循環器,呼吸器,消火器,又は泌尿器の障害 |
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長期にわたる障害であり,日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの |