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製造から7年以内のエアコンはリユースに
―リユース・リサイクル仕分けガイドラインまとまる―
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| 家電リサイクル法の今後の運用について審議していた経済産業省と環境省の合同会議では,不要となった製品を販売店が消費者から引き取る際,リサイクル・リユースのいずれかに向けるべきかのガイドライン策定の検討を行ってきましたが,このたび「小売業者による特定家庭用機器のリユース・リサイクル仕分け基準作成のためのガイドラインに関する報告書」として取りまとめられました。概要を紹介します |
| (編集係) |
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2001年(平成13年)4月に本格施行された家電リサイクル法は,法律により5年後に見直しを行うこととされ,そのための審議が2006年(平成18年)6月に始まった。審議の場として経済産業省では産業構造審議会
環境部会 廃棄物・リサイクル小委員会・電機電子機器リサイクルワーキンググループが,環境省では中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会 家電リサイクル制度評価検討小委員会が組織され,これまで合同で運用されてきた。法制度上の課題への対応としては,本年2月に公表された「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」がまとめられ,法律上,基本的には継続が決定した。
一方,家電リサイクル法によるメーカーの引取台数は,2005年度では4品目合計で1162万台に上ったが,推定される排出台数は2287万台であり,おおよそ半数が家電リサイクルルート以外に渡っていると考えられた。これをエアコンについてみると,引取台数199万台に対し,排出台数の推計は494万台で,引取台数の2.5倍にも当たる台数が国内外へのリユース向けの販売や資源回収業者等による資源回収などの家電リサイクル以外のルートに渡っていると思われる。
経済産業省の家電リサイクル制度に関するリユース等適正排出促進手法検討会と環境省の特定家庭用機器のリユースとリサイクルのための適正引取・引渡に関する専門委員会では「リユース・リサイクルの仕分け基準の作成に係るガイドライン」について検討を行い,パブリック・コメント手続きの結果を踏まえ,「小売業者による特定家庭用機器のリユース・リサイクル仕分け基準作成のためのガイドラインに関する報告書」を取りまとめた。
報告書では,小売業者には,今後,「リユース・リサイクルの仕分け基準の作成に係るガイドライン」を踏まえ,リユース・リサイクル仕分け基準を作成し,
- 自社のリサイクル・リユース基準の消費者に対する適切な情報提供
- 関係会社にとどまらず,フランチャイジーまで含めた統一的運用
- 配送・工事委託業者への周知徹底
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等に留意し,運用していくべきであるとしている。
また,国に対しては,
- 小売業者(特に大手量販店)に対し,今後自主的に作成するリユース・リサイクル仕分け基準の運用状況とリユース品流通のトレースについて,定期的に報告を求め,その報告内容については産業構造審議会・中央環境審議会等の場において透明な議論を行うこと
- 引き続き家電製品のリユース品市場の実態や省エネ性能に関する調査等を進め,必要に応じガイドラインの見直しを検討すること
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を求めている。
1. ガイドライン策定に関する基本的な考え方
2002年に制定された循環型社会形成推進基本法では,
- 廃棄物等となることができるだけ抑制(リデュース)されなければならない
- 再使用(リユース),再生利用(リサイクル),熱回収,適正処分の順に優先されるべき(これによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときは除く。)
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と定められている。
報告書では,この循環型社会形成推進基本法の考え方を踏まえ,家電製品のリユースについても環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときを除き,リサイクルより優先されるべきであり,リユース流通が適正な場合には,その促進を行うべきであるとしている。
また,実際にはリユースに適さないものがリユースの名目で輸出を含む流通に供せられるべきではなく,特に,輸出に際して,バーゼル条約関連法令とその輸出先国の規制の遵守が前提であるとしている。また,リサイクルよりリユースの促進が原則であるが,環境への負荷の低減にとって有効であるか否か,循環型社会と低炭素社会との両立を踏まえた議論が必要であるとしている。
<リユース・リサイクル仕分けガイドライン活用イメージ>

2. 製品性能に関するガイドライン
(1) 二段階ガイドラインの設定について
報告書では,今後,小売業者が自主的にリユースとリサイクルの仕分け基準を作成していくための参考として示すガイドラインとして,「家電リサイクル法遵守に資するガイドライン」と「適正リユース促進に資するガイドライン」の二段階のガイドラインを示している。
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家電リサイクル法遵守に資するガイドライン(ガイドラインA) |
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ガイドラインAは,一般的にリユースされるとは考えられない場合を示すなど,リサイクルのために製造業者等へ引き渡すべきであるか否かの判断に資するガイドラインで,家電リサイクル法に基づき廃家電の引取・引渡義務を負う小売業者が,家電リサイクル法遵守の観点から,自主基準の作成に当たり活用すべきと考えられる内容のものとしている。 |
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適正リユースの促進に資するガイドライン(ガイドラインB) |
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ガイドラインBは,指標を満たせばリサイクルよりもリユース品市場に回す方が望ましいという場合を示すなど,適正リユースの促進に資するガイドラインで,小売業者が省エネ・地球温暖化防止対策,廃棄物の減容等の環境負荷低減や資源有効利用促進の観点から,リユース品取扱業者等と連携し,適正リユースの促進に資するような自主基準の作成に当たり参考となると考えられる内容のものとしている。 |
<製品性能に関するガイドラインのイメージ>

(2) ガイドラインの項目について
ガイドラインの項目については,@年式,A動作確認,B外観等とすることが適当であるとしている。
@ 年式
- 平均使用年数,リユース品取扱業者からのヒアリングを基に策定
- ガイドラインBについては,省エネルギー性能の観点を盛り込み,適正なリユース促進と地球温暖化防止・省エネルギー促進の両立を図る
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A 動作確認
- リユース販売されるまでの間に,通電検査その他動作確認及びその結果に応じた必要な修理が行われることを確認
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B 外観等
なお,エアコンの製品性能に関するガイドラインを表1(次ページ)に示す。
3. 使用済家電のトレーサビリティに関するガイドライン
報告書では,小売業者が使用済家電管理のより一層の適正性を確保するためのトレーサビリティに関するガイドラインとして,@リユースに係る契約内容の明確化・文書化,A引き取った使用済家電に関する記録・管理及び委託配送の記録・管理をあげている。
また,ガイドラインBでは,小売業者における,リユース品引渡先における取扱状況の把握についても求めるとしている。
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