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ガイドラインA
(家電リサイクル法遵守に資するガイドライン) |
ガイドラインB
(適正リユースの促進に資するガイドライン) |
年
式 |
| ○ |
製造から約15年を経過した製品については,リサイクルのため製造業者等への引渡しが原則 |
| ○ |
ただし,リユース品としての需要が存在する範囲について,地域の特性などに留意することが必要 |
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| ○ |
製造から約7年以内であって省エネ性能も一定程度高い製品(下記参照)については,リユース品としての需要が存在する範囲でトレーサビリティの確保を前提に,リユース流通を検討 |
| (※) |
ただし,地域によっては製造から約10年を経過した製品にもリユース品としての需要が存在するとの指摘も踏まえ,上記指標を満たさない場合はリユースが禁じられていると誤解することにより,かえって適正なリユースの促進が阻害されることがないよう留意することが必要 |
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温
暖
化
防
止
・
省
エ
ネ
性
能 |
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| ○ |
平成20年8月現在で,目標年度を経過している省エネ法に基づくトップランナー基準(冷暖房兼用のうち直吹き形で壁掛け形のもののうち冷房能力4kW以下のもの:目標年度2004冷凍年度,その他のもの:目標年度2007冷凍年度)の達成率が約100%以上で,温暖化防止にも資する製品 |
| (※) |
省エネ法に基づくトップランナー基準の目標年度は2004冷凍年度又は2007冷凍年度であり,その目標基準を達成していないような過去の製品は,リユース流通よりも省エネ性能の高い新製品への転換を図る方が望ましい場合もある |
| ○ |
なお,小売業者はリユース品取扱業者との連携の下,以下の点に留意しながら,適正なリユースの促進と省エネ製品への転換の両立を図ることが重要
- リユース品市場における同一価格帯の製品との省エネ性能比較
- 同一サイズの新製品とのエネルギー消費量比較等
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動
作
確
認 |
| ○ |
リユース品として自ら再販売する場合は,下記項目に関する動作検査を自ら実施。また,リユース品取扱業者に引き渡す場合には,引渡後,当該使用済家電がリユース販売されるまでの間に,下記項目に関する動作検査が行われることを確認
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| ○ |
上記動作検査または確認の結果,問題がある場合は,リサイクルのため製造業者等に引渡し |
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| ○ |
リユース品として自ら再販売する場合は,通電検査に加え,下記項目に関する動作検査を自ら実施。また,リユース品取扱業者に引き渡す場合には,引渡後,当該使用済家電がリユース販売されるまでの間に,通電検査に加え,下記項目に関する動作検査が行われることを確認
- 異臭確認・異常音確認
- 上記確認結果に応じた必要な修理
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| ○ |
上記動作検査または確認の結果,問題がない場合は,リユース品としての需要が存在する範囲でトレーサビリティの確保を前提に,リユース流通を検討 |
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外
観
等 |
| ○ |
上記年式ガイドラインに関わらず,下記に該当する場合は,リサイクルのため製造業者等に引渡し
- 室外機外面の錆が表面積の約10%以上
- 室内機が破損している
- 室内機と室外機が揃っていない
- リコール対象製品など,製品安全上,回収の必要性が明らかである
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| ○ |
上記年式ガイドラインを満たし,かつ,下記に該当する場合は,リユース品としての需要が存在する範囲でトレーサビリティの確保を前提に,リユース流通を検討
- リモコンなど付属品が揃っている
- リユース品市場(海外含む)で需要の高い特定の製造業者や形式
- 廃棄処理する場合のフロン類の適正処理が確保されている
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| ○ |
段階的な買取基準を設定し,これに応じた買取額を消費者へ明示 |
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