機関誌「冷凍と空調」 / 2008.10 (NO.569)
法規メモ
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家電リサイクル法施行令,改正へ

―経済産業省と環境省がパブリックコメント募集―

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 経済産業省と環境省の家電リサイクル法に関する合同専門会合は,家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)施行令の改正について,対象品目の追加や再商品化等基準の見直し等について検討を行っていましたが,このほど取りまとめを行い,10月24日,両省は施行令改正案のパブリックコメントの募集を開始しました。
 改正案の概要を紹介します。
(編集係)


 家電リサイクル法では,法律の施行後5年を経過した場合において施行状況について検討を加えることとされていた。これに基づき,経済産業省と環境省では家電リサイクル制度について合同で検討を行っていたが,2月19日に「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討について」(本誌2007年12月号で紹介)をとりまとめ,公表した。このとりまとめを踏まえ,9月22日には対象品目の追加や再商品化等基準の見直し等の内容を含む「特定家庭用機器の品目追加・再商品化等基準に関する報告書」(本誌8月号で紹介)が公表された。
 この報告書を受け,経済産業省と環境省では合同で,対象品目の追加や再商品化等基準の変更など,家電リサイクル法施行令の改正案を検討してきたが,このほど取りまとめを行い,10月24日,施行令改正案について,パブリックコメントの募集を開始した。意見募集の締切りは,「特定家庭用機器の品目追加・再商品化等基準に関する報告書」を取りまとめる際,すでに意見募集を終了していることから,期間を30日未満に短縮し,11月18日とするとしている。

<改正の概要>

 改正の概要は,以下のとおりとなっている。

(1) 特定家庭用機器の追加
 特定家庭用機器に以下のものを追加するとしている。

  • 液晶式テレビジョン受信機
  • プラズマ式テレビジョン受信機
  • 衣類乾燥機

(2) 電気洗濯機からの特定物質等の回収・破壊義務の追加
 電気洗濯機のうち,冷媒として特定物質等(HFC)を使用しているヒートポンプを内蔵したヒートポンプ式洗濯乾燥機から特定物質等の回収・破壊に関する規定を追加するとしている。

(3) 再商品化等基準の見直し等

 再商品化等の基準について,変更・新設を行う(右表参照)。

@エアコン:100分の70
A液晶・プラズマテレビ:100分の50
 (新設)
B冷蔵庫・冷凍庫:100分の60
C洗濯機・衣類乾燥機:100分の65
 (衣類乾燥機は新設)
Dブラウン管式テレビ :100分の55
 (変更なし)

<再商品化等基準>

現行基準
新基準案
07年度実績
エアコン
60%
70%
87%
冷蔵庫・冷凍庫
50%
60%
73%
洗濯機・衣類乾燥機
50%
65%
82%
液晶・プラズマテレビ
50%
ブラウン管式テレビ
55%
55%
86%
※液晶・プラズマテレビ,衣類乾燥機は新たに追加される予定のもの

(4) 施行期日
 2010年4月1日としている。

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