機関誌「冷凍と空調」 / 2009.10 (NO.581)
資料紹介
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温暖化ガス1990年比25%減を表明
―民主党の環境政策について―

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3.廃棄物・リサイクル対策

(1) 総合的な廃棄物・リサイクル対策
 廃棄物・リサイクルについて,マニフェストではとりあげられていないが,政策集と環境ビジョンには総合的な廃棄物・リサイクル対策が1つの項目としてあげられている。それによると省資源型の循環型社会への転換を実現し,廃棄物の不法投棄や不適正処理を防ぐため,現行の関連法制度を抜本的に見直すとなっている。特に環境ビジョンでは,「資源循環・廃棄物管理法」の制定をあげている。
 資源循環・廃棄物管理法の具体的な内容としては,

環境への影響発生の未然防止の徹底や熱回収(サーマルリサイクル)要件の確立など,廃棄物・リサイクル政策の原則を確立
  製品製造者の廃棄製品引き取り対象品目の範囲拡大
  製品の環境負荷・廃棄物に係る情報等,製品・廃棄物に関する情報公開による施策の透明化
  事業者が排出する廃棄物はすべて事業系廃棄物と整理するなど,一般廃棄物と産業廃棄物の区分の見直し
  廃棄物の運搬処理委託後の不適正処理にかかる排出者の有責性を規定するなど,排出責任者の徹底
  リサイクル名目の不適正処理の防止
  国や自治体による計画的な省資源化・資源循環の推進
   
  • 国:省資源・リサイクル・廃棄物管理に関する基本方針を策定
  • 市町村:国の基本方針に沿って廃棄物原料計画を策定
  リサイクル率・回収率引き上げが必要な製品の指定
   
  • 強制デポジットなど目標が達成されない場合の措置を規定
  リサイクル材の規格化による利用の拡大
  罰則の強化等による廃棄物管理の徹底

などがあげられている。

(2) 各リサイクル法の見直し
 現在家電リサイクル法,包装容器リサイクル法,自動車リサイクル法,食品リサイクル法などが制定されている。このうち家電リサイクル法と包装容器リサイクル法の見直しがあげられており,製造事業者に一定のリサイクル責任を課す拡大生産者責任を重視し,各リサイクル法での費用徴収時期を統一するなど,分かりやすい制度の構築を目指すとしている。
 また,製造事業者のリサイクル支援として,将来のリサイクル費用に充当するための引当金制度の創設をあげている。

●家電リサイクル法

 家電リサイクル法の見直し項目として,以下の2つがあげられている。

リサイクル費用の徴収
     現在、家電は廃棄時,パソコンは購入時にリサイクル費用を徴収しているが,すべての製品について可能な限り購入時にリサイクル費用を支払う仕組みを導入
  リサイクル対象品目の拡大
     現在のエアコン,ブラウン管テレビ(平成22年度より液晶テレビ・プラズマテレビも対象品目),冷蔵庫・冷凍庫,洗濯機・乾燥機のほか,新たに電子レンジ,オーディオ製品などを対象品目として追加する。

4.その他

 環境に関するものではないが,消費者関連で,「危険情報公表法」を制定するとマニフェストに書かれている。これは,消費者に危害を及ぼすおそれのある製品・物品等に関する情報の公開を企業に義務付けるもので,これにより,一般消費者に製品等の危険情報が迅速に提供され,被害の発生を防ぐことができるとしている。

 

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