定款・規程
一般社団法人 日本冷凍空調工業会定款
back

 

第2章 目的及び事業

next

(目的)
第3条

本会は、冷凍・空調機、冷凍・空調機応用製品及び冷凍機応用装置並びにこれらに使用する補器、部品、自動機器及び付属品(以下「冷凍空調機器」という。)の生産、流通、貿易及び消費の増進に関する施策、その他諸施策の充実を図ることにより、冷凍空調機器産業及びその関連産業の健全な発展を図るとともに我が国産業の発展に資し、もって国民生活の向上に貢献することを目的とする。


(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 冷凍空調機器の生産、流通、貿易及び消費の増進に関する施策の推進
(2) 冷凍空調機器に関する規格、基準の策定並びに技術の改善・向上に関する施策の推進
(3) 冷凍空調機器の安全性及び品質性能の高度化に関する施策の推進
(4) 冷凍空調機器に関する国際交流の推進並びに国際会議への参画及び開催
(5) 冷凍空調機器に関する展示会、シンポジウム等への参画及び開催
(6) 冷凍空調機器に関する資料の収集・提供及び海外情報の収集・提供
(7) 冷凍空調機器に関する調査、統計、広報及び普及啓発に係る施策の推進
(8) 冷凍空調機器に関する環境問題に係る調査研究並びに行政施策への協力
(9) 冷凍空調機器及びその試験装置の検査、検定
(10) その他本会の目的を達成するために必要な事業
前項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。

top