定款・規程
一般社団法人 日本冷凍空調工業会定款
back

 

第3章 会員

next

(法人の構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1)

正会員は、冷凍空調機器の製造販売の事業を営む法人及び個人並びにこれらの者を主たる構成員とする団体とする。

(2) 特別会員は、正会員の親会社、子会社及び関連会社又は冷凍空調機器の研究開発等により製品の開発・製造・販売に直接関与している会社であって、工業会活動に参加しようとする法人とする。
(3) 賛助会員は、前2号に規定する者以外の者で、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者とする。
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条

本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

会員は、本会に対し代表者としてその権利を行使する者(以下「会員代表者」という。)1名を定め、会長に届け出るものとする。
会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に届け出るものとする。

(経費の負担)
第7条

本会の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、会員になった時及び毎四半期、会員は、総会において別に定める入会金及び会費規程の額を支払う義務を負う。


(任意退会)
第8条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。


(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本会の定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき。
前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に総会の日から1週間前までに通知するとともに、除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人及び団体が解散したとき。
(4) 総正会員が同意したとき。
本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

top