第9章 公告の方法
第10章 補則
本会の事業を的確かつ効果的に運営するため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
本会に、若干名の顧問を置くことができる。
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。