定款・規程
一般社団法人 日本冷凍空調工業会定款
back

 

第9章 公告の方法

next

(公告の方法)
第40条 本会の公告は、電子公告により行う。


 第10章 補則


(委員会)
第41条

本会の事業を的確かつ効果的に運営するため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。

委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

(顧問)
第42条

本会に、若干名の顧問を置くことができる。

顧問は、本会の運営に功労のあった者及び学識経験者のうちから、理事会の決議を得て、会長が委嘱する。
顧問は、本会の運営に関し会長の諮問に答えて意見を述べることができる。
顧問は無報酬とし、任期は4年とする。

(事務局)
第43条

本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

事務局には、所要の職員又は嘱託を置く。
事務局長は、理事会の決議により会長が任免し、職員及び嘱託の採用は、会長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。


(実施細則)
第44条

この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

top