定款・規程
一般社団法人 日本冷凍空調工業会定款
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金)
第38条
本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の処分)
第39条
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。