機関誌「冷凍と空調」 / 2004.1 (NO.512)
法令紹介
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電気冷蔵庫,電気冷凍庫のフロン類の回収等を義務化
−家電リサイクル法施行令が改正−

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 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)施行令の一部を改正する政令が,1月7日公布されました。特定家庭用機器に電気冷凍庫を加え,フロン類の回収,再利用又は破壊することなどが義務付けられています。この施行令は,4月1日に施行されます。改正の概要と改正条文を紹介します。
(編集係)

特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令について

経済産業省・環境省

 この政令は,特定家庭用機器再商品化法の対象品目として電気冷凍庫を追加するとともに,電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の断熱材に含まれるフロン類の回収・破壊等を義務付けるものである。

<改正の概要>
1.電気冷凍庫の特定家庭用機器への追加(第1条関係)
 施行令第1条(特定家庭用機器)第3号に,従来の「電気冷蔵庫」に加えて「電気冷凍庫」を規定する。

2.再商品化等の実施と一体的に行うことが特に必要かつ適切である事項の拡充(第2条関係)
 法第18条(再商品化等実施義務)第2項に基づき,「生活環境の保全に資する事項であって,当該再商品化等の実施と一体的に行うことが特に必要かつ適切であるものとして政令で定める事項」に,電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の断熱材に含まれるフロン類を回収して再利用又は破壊すること等を加える。

  特定家庭用機器再商品化法施行令(改正部分のみ抜粋)
  特定家庭用機器再商品化法(抜粋)

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