機関誌「冷凍と空調」 / 2006.1 (NO.536)
法規メモ
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「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する
建築主の判断の基準」改正案のポイント

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 「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」は,エネルギー需給の長期見通し,エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情をもとに,建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止のための措置及び空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置についての建築主の判断の基準を定めたもので,省エネルギー法第73条の規定に基づいている。
 今回の改正省エネ法では,床面積2000u以上の建築物の大規模修繕等についても省エネ措置の所管行政庁への届出が義務付けられるが,新築・増改築時と同等の水準が求められることから基準自体の改正の必要はないとしている。しかし,建築物の所有者に省エネ措置の努力義務が加わり,一度届出がされた建築物についてはその維持保全状況の定期的な報告が義務付けられるため,特定建築物の所有者の判断基準が追加される。
 また,エネルギーの量の熱量への換算値についても修正されている。
 今回の主な改正点は次のとおり。

(1)    特定建築物の所有者の判断の基準の追加
   
     この基準の目的は,新築・増改築または大規模修繕等を実施し届出を行った時の省エネ性能を維持するための判断の基準を定めることであり,建築主等の判断基準に対応し,以下のように規定。
   
  • 配置計画や設備計画などエネルギー効率の良い計画が策定されている場合は,その計画を適切に維持
  • すること。
  • 制御方法や熱源システムなどの高効率設備等が採用されている場合は,清掃や点検等によりその設備等の効率を適切に維持すること。

(2)    エネルギーの量の熱量への換算値の修正
   
     「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則」の改正に合わせ,電気及び他人から供給された熱(蒸気,温水,冷水)の熱量への換算値を修正。

 

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