機関誌「冷凍と空調」 / 2006.1 (NO.536)
法規メモ
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省エネルギー法の建築主の判断基準,改正へ
―特定建築物の所有者の判断の基準等を追加―

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 本年4月1日,改正省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)が施行されます。これにより,一定規模以上の建築物の新築・増改築及び大規模修繕等について,住宅・非住宅建築物ともに省エネ措置の届出と維持保全状況の定期報告が義務付けられます。また,建築物の所有者にも省エネ措置を講ずる努力義務が生じます。これを踏まえ,経済産業省と国土交通省は「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令」,「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」,「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」及び「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針」の改正作業を進めています。ここでは,それぞれの改正案の内容の概要を紹介します。
(編集係)

【施行令改正案の建築物関連の概要】

 今回の改正は昨年8月10日の改正省エネ法の公布に伴うもので,従来義務者が「建築主」に限定していたものを,所有者又は管理者,外壁等や空調設備等の改修をしようとする者にまで広げるため,改めて届出・報告の対象となる建築物や大規模修繕等の範囲等について定めることにしている。改正案の内容は以下のとおり。

(1)    空気調和設備等の範囲の設定(改正法第72条関係)
   
     設置・改修時に省エネ措置の努力義務や届出義務が課される空気調和設備等の範囲を,空気調和設備その他の機械換気設備,照明設備,給湯設備,昇降機とする。
(2)    特定建築物の規模の設定(改正法第73条第1項関係)
   
     特定建築物の規模は,床面積の合計が2000u以上とする。
(3)    特定建築物の改築の規模等の設定(改正法第75条第1項関係)
   
     省エネ措置の届出を要する特定建築物の改築・増築の規模は,その改築・増築に係る部分の床面積の合計が2000u以上とする。
(4)    特定建築物の屋根,壁又は床の修繕・模様替の規模の設定(改正法第75条第1項関係)
   
     省エネ措置の届出を要する特定建築物の屋根,壁又は床の修繕・模様替の規模を以下のとおりとする。
   
  • 屋根の修繕又は模様替:修繕又は模様替部分の面積が屋根全体の面積の1/2以上

  • 床の修繕又は模様替:修繕又は模様替部分の面積が床全体の面積の1/2以上

  • 壁の修繕又は模様替:修繕又は模様替部分の鉛直投影面積が最大となる鉛直面を設定し,その鉛直面への投影面積が建築物全体のその鉛直面への投影面積の1/2以上
   
屋根,壁又は床の修繕又は模様替で,上記に当たらないものでも,合計面積が2000u以上であれば,届出対象とする。
(5)    空気調和設備等の改修の範囲の設定(改正法第75条第1項関係)
   
    省エネ措置の届出を要する空気調和設備等の改修を以下のとおりとする。
   
  • 空気調和設備:熱源機器,ポンプ,空気調和機の取替えで一定のもの
    <注> 具体的には,熱源機器の場合では,交換する冷房用・暖房用熱源機器の定格出力(能力)の合計が全体の2分の1以上,又は交換する冷房用・暖房用熱源機器の定格出力(能力)の合計が300kW以上の場合,空気調和器の場合では,交換する空気調和機の定格風量の合計が全体の2分の1以上,又は空気調和機の定格風量の合計が60,000/h以上の場合・・・等の規定が設けられる。
  • 機械換気設備:送風機の取替えで一定のもの
  • 照明設備:設備の取替えで一定のもの
  • 給湯設備:熱源機器,配管の取替えで一定のもの
  • 昇降機:昇降機の取替えで一定のもの
(6)    省エネ措置の届出,維持保全状況の報告を要しない建築物の範囲の設定(改正法第75条第6項関係)
   
     省エネ措置の届出を要しない建築物の範囲を以下のとおりとする。
   
  • 文化財保護法により国宝・重要文化財,重要有形民俗文化財,特別史跡名勝天然記念物・史跡名勝天然記念物として指定されたもの等
  • 建築基準法第85条に規定する応急・仮設建築物
(7)    報告及び立入検査に関する規定の整備(改正法第85条第10項関係)
   
     特定建築物の設計及び施工又は維持保全に係る事項に関する報告等について定める。
   

 

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