機関誌「冷凍と空調」 / 2007.2 (NO.549)
工業会レポート
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重大製品事故,10日以内に報告義務
―改正消費生活用製品安全法に関する説明会より―

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4.罰則,事故情報の入手方法等

(1) 罰則について
 事故報告制度は義務ですので,当然義務に違反した場合にはそれに対するペナルティがあります。事故報告義務を怠っていると疑われる場合には,当省が何らかの方法で重大製品事故の発生を知って,その事故に関する製造事業者又は輸入事業者に対する報告徴収等を行い,製造事業者又は輸入事業者が報告義務を意図的に履行していないと認められる場合には,事故の概要に加えて製造事業者又は輸入事業者の名前や機種・型式名を,第1ステップを経ることなく直ちにウェブサイトで公表し,必要に応じて記者発表を行うことを考えています。
 さらに経済産業省は,製造事業者又は輸入事業者が重大製品事故の報告を怠ったり,あるいは虚偽の報告を行った場合には,その製造事業者又は輸入事業者に対して,事故情報を収集,管理あるいは提供するために必要な社内の体制を整備しなさいという体制整備命令を発動することになります。製造事業者又は輸入事業者が体制整備命令に違反した場合には1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金,悪質な場合は両方ということになります。従って,今回の事故報告義務は,その義務を履行していないということで直ちに罰則がかかるという直罰ではなく,まずは体制整備命令を国が発動し,この体制整備命令に違反したときに初めて罰則がかかるようになっています。

(2) 販売事業者,修理事業者,設置工事事業者の責務
 今回の事故報告制度の一義的な義務者は製造事業者又は輸入事業者ですが,販売事業者,修理事業者又は設置工事事業者にも,一定の責務が新たに設けられています。まず販売事業者,特に消費者と接する機会が高い小売販売事業者には,小売販売に係る消費生活用製品について生じた製品事故に関する情報を収集し,一般消費者に適切に提供するよう努めなければいけないとなっています。加えて小売販売事業者は,この小売販売に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときには,そのことをメーカー又は輸入事業者に通知するよう努めなければいけないという努力義務があります。さらに小売販売事業者も含めて販売事業者全体ですけれども,製造事業者又は輸入事業者が行う製品回収等の措置に対して,販売事業者としても販売を停止するあるいは販売事業者が持っている在庫情報を提供するなど,メーカー又は輸入事業者が行う危害防止措置に対して協力をすることが必要だとあります。さらに国から直接メーカー又は輸入事業者に対して製品を回収しなさいという危害防止命令を発動した場合には,販売事業者は製造事業者又は輸入事業者に対して協力しなければならないという義務になっています。
 修理事業者,設置工事事業者の方々も,修理あるいは設置工事をして重大製品事故が生じたことを知った場合には,メーカー又は輸入事業者の方々に通知するよう努めなければいけないとなっています。

(3) 事故情報の入手の仕方
 今回の制度で収集した事故情報を知るためにはどうするかですが,当省に報告されました事故情報については,消費者の方々に迅速に公表することを考えていまして,ウェブサイトから常に最新の情報が得られるように,現在ウェブサイトを大々的に変えているところです。また,製品のリコール情報等についても,最新の情報を当省のウェブサイトから得られるようにしたいと思っています。特に緊急性が高い製品事故の場合には,すでにいろいろな製品についてやっていますけれども,経済産業省が記者発表を行い消費者に周知をすることを考えています。
 さらにniteのウェブサイトにおいても同様に,製品事故やリコール情報についても発表していきたいと考えています。

(4) 申出制度について

 申出制度というのは昔からあるもので,一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがあると認める場合には,直接的な利害関係者のみならず,誰でも主務大臣すなわち経済産業大臣に対して,申出を行うことができるというものです。この申出を受けた場合には,この事実を確かめ,それが事実である場合には消安法に基づいて,適切な措置を講じなければいけないという義務になっています。

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